第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人岩手県鍼灸按摩マッサージ指圧師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を岩手県盛岡市箱清水1丁目36番5号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、はり、きゅう、及びあん摩・マッサージ・指圧の振興発達、学術技能の
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)はり、きゅう及びあん摩、マッサージ、指圧に関する振興発達並びに学術技能の 向上を図るための講習会、研修会、研究会等の開催。
(2)公衆衛生思想の昂揚及び国民保健の向上と治病を目的とする事業の実施。
(3)会報の発行。
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員
本県に在住するはり師、きゅう師、又は、あん摩・マッサージ・指圧師の資格を有 するもので、この法人の目的に賛同して入会した個人、又は法人。
(2)名誉会員
この法人に功労のあったもの、又は学術経験者で総会において推薦されたもの
(会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 正会員になろうとするものは、入会申込書に総会で別に定める入会金を添えて 理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の入会申込書には、履歴書及びはり師、きゅう師、又は、あん摩・マッサー ジ・指圧師の免許証の写しを添付しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとする時は、その旨を書面により、理事長に届け出なければ ならない。
2、こじんである会員が死亡し、又は法人である会員が解散したときは、退会したも のとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3 以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉を棄損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2、前項の場合において、会員を除名しようとする時は、総会の開催日の10日前ま でに、その会員に対し、その旨を文書で通知し、かつ総会において弁明の機会を 与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は返還し ない。
第3章 役員
(種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 3人
(3)理事(理事長及び副理事長を含む。)
12人以上18人以内
(4)監事 2人
2、役員は、総会において選任する。
3、理事は、互選により常務理事6人を定める。
4、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長がかけたと きは、その職務を代行する。
3、理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4、常務理事は、常務を処理する。
5、監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
2、役員は再任されることができる。
3、役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで は、その職務をおこなわなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任する ことができる。
第4章 会議
(種別及び選任)
第15条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会 とする。
(構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2、理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第17条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他、この法人の運営に関する重要な事項
2、理事会は、この定款に別に規定する重要な事項
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(開催)
第18条 通常総会は、毎年4月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は総会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(召集)
第19条 会議は理事長が召集する。
2、総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及び、その内容並びに 開催の日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければ ならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。
2、理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(定足数)
第21条 会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の2分の1以上の出席が なければ開会することができない。
(議決)
第22条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意 をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2、理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員、又は理事は、あらかじめ通 知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表 決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の運用については、 出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 会議の議長については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含 む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及び出席した会員又は理事のうちから、その会議において議 事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第26条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第27条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第28条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1カ月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認をえなければならない。
(会計年度)
第29条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 この定款は、総会において、総会員の3分の2以上の同意を得、岩手県知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第31条 この法人は、民法第68条第1校第2号から第4号まで及び同条第2項の規定に より解散する。
2、総会の議決により解散する場合は、総会の4分の3以上の同意をえなければな らない。
3、解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、岩手県知事の許可を得てこ の法人と類似の目的をもつ団体にきふするものとする。
第7章 雑則
(委任)
第32条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1、 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の 通りとし、その任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までと する。
2、 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第1項第1号及び同条第 2項第2号並びに第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3、 この法人の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、設立の許可のあっ た日から昭和54年3月31日までとする。
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