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定款・規定集
定款
                     第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、社団法人岩手県鍼灸按摩マッサージ指圧師会という。

 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を岩手県盛岡市箱清水1丁目36番5号に置く。

 (目的)
第3条 この法人は、はり、きゅう、及びあん摩・マッサージ・指圧の振興発達、学術技能の

 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     (1)はり、きゅう及びあん摩、マッサージ、指圧に関する振興発達並びに学術技能の       向上を図るための講習会、研修会、研究会等の開催。
     (2)公衆衛生思想の昂揚及び国民保健の向上と治病を目的とする事業の実施。
     (3)会報の発行。
     (4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

                    第2章 会員 
 (種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
     (1)正会員
       本県に在住するはり師、きゅう師、又は、あん摩・マッサージ・指圧師の資格を有       するもので、この法人の目的に賛同して入会した個人、又は法人。
     (2)名誉会員
       この法人に功労のあったもの、又は学術経験者で総会において推薦されたもの

 (会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (入会)
第7条 正会員になろうとするものは、入会申込書に総会で別に定める入会金を添えて        理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
   2 前項の入会申込書には、履歴書及びはり師、きゅう師、又は、あん摩・マッサー       ジ・指圧師の免許証の写しを添付しなければならない。
  
 (退会)
第8条 会員は、退会しようとする時は、その旨を書面により、理事長に届け出なければ       ならない。
   2、こじんである会員が死亡し、又は法人である会員が解散したときは、退会したも       のとみなす。

 (除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3       以上の議決により、これを除名することができる。
     (1)会費を1年以上納入しないとき。
     (2)この法人の名誉を棄損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
   2、前項の場合において、会員を除名しようとする時は、総会の開催日の10日前ま       でに、その会員に対し、その旨を文書で通知し、かつ総会において弁明の機会を      与えなければならない。

 (拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は返還し      ない。

                      第3章 役員
 (種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
      (1)理事長     1人
      (2)副理事長    3人
      (3)理事(理事長及び副理事長を含む。)     
                12人以上18人以内
      (4)監事       2人 
    2、役員は、総会において選任する。
    3、理事は、互選により常務理事6人を定める。
    4、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
    2、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長がかけたと      きは、その職務を代行する。
    3、理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
    4、常務理事は、常務を処理する。
    5、監事は、民法第59条の職務を行う。

 (任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
    2、役員は再任されることができる。
    3、役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで      は、その職務をおこなわなければならない。

 (解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任する      ことができる。

                     第4章 会議
 (種別及び選任)
第15条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会     とする。
 (構成)
第16条  総会は、会員をもって構成する。
    2、理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)
第17条  総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
      (1)事業計画の決定
      (2)事業報告の承認
      (3)その他、この法人の運営に関する重要な事項
    2、理事会は、この定款に別に規定する重要な事項
      (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
      (2)総会に付議すべき事項
      (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

 (開催)
第18条   通常総会は、毎年4月に開催する。
     2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は総会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

 (召集)
第19条   会議は理事長が召集する。
     2、総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及び、その内容並びに       開催の日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければ       ならない。

 (議長)
第20条  総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。
     2、理事会の議長は理事長がこれにあたる。

 (定足数)
第21条 会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の2分の1以上の出席が      なければ開会することができない。

 (議決)
第22条  総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意      をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
     2、理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

 (書面表決等)
第23条  やむを得ない理由のため会議に出席できない会員、又は理事は、あらかじめ通       知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表       決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の運用については、      出席したものとみなす。 

 (議事録) 
第24条  会議の議長については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1)会議の日時及び場所
       (2)会員又は現在数
       (3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含        む)
       (4)議決事項
       (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
       (6)議事録署名人の選任に関する事項
     2、議事録には、議長及び出席した会員又は理事のうちから、その会議において議       事録署名人2人以上が署名しなければならない。

                     第5章 資産及び会計
 (資産の構成)
第25条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
       (1)会費
       (2)寄付金品
       (3)事業に伴う収入
       (4)資産から生ずる収入
       (5)その他の収入

 (資産の管理)
第26条  資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
 
 (経費の支弁)
第27条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 (予算及び決算)
第28条  この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1カ月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認をえなければならない。

 (会計年度)
第29条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

               第6章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第30条 この定款は、総会において、総会員の3分の2以上の同意を得、岩手県知事の許可を得なければ変更することができない。

 (解散及び残余財産の処分)
第31条  この法人は、民法第68条第1校第2号から第4号まで及び同条第2項の規定に       より解散する。
     2、総会の議決により解散する場合は、総会の4分の3以上の同意をえなければな       らない。
     3、解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、岩手県知事の許可を得てこ       の法人と類似の目的をもつ団体にきふするものとする。

                 第7章 雑則
 (委任)
第32条  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

                         付 則
1、 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の   通りとし、その任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までと   する。
2、 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条第1項第1号及び同条第   2項第2号並びに第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3、 この法人の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、設立の許可のあっ   た日から昭和54年3月31日までとする。
運営規定
この法人は「社団法人 岩手県鍼灸按摩マッサージ指圧師会定款(以下(定款」という)第22条の委任にもとずいて本運営規定を定め実施する。

第一章 地域師会
   (地域師会)
第1条  この法人は、会務の円滑な運営を図ると共に、この法人の事業がその地域の実      状に即して適切に実施できるようにするために、一定区域ごとに地域師会(以下「       師会」という)を設ける。
    2、各師会は、前項の目的を達成する他、各師会がそれぞれ別に定めるところにより      独自の事業を行うことができる。  
   (師会への入会義務)
第2条  この法人の会員は、当該区域の師会に入会しなければならない。
   (師会長)
第3条  各師会には、それぞれ師会長をおく。
    2、師会長は当該師会を総括し、所属師会に対する会務の徹底をはかるとともに会費      の納入並びに師会員の移動、事業の実施状況その他、必要な事項についてこの      法人に連絡する任を負う。

第二章 会員
   (高齢会員)
第4条  この法人の正会員のうち77歳以上の会員を高齢会員とし、会費の減免等の特別      措置を講ずることができる。
   (会費)
第5条  定款第6条の会費は総会において定め、前後の二期に分割して納入する事もでき      る。
      ただし生計をともにする同一家族内に2人以上の会員ある場合には、主たる会員      以外の会費はこれを半額とし、前条の高齢会員については、高齢となった翌年度      以降の会費を半額とすることができる。
    2、会費は各師会長が一括の上、会計担当理事に納入しなければならない。
   (入会金)
第6条  定款第7条第1項の定款第7条第1項の入会金を二万円とする。
   (入会及び退会の手続き)
第7条  正会員として入会及び退会しようとする者は全て、その所属師会長経由して所定       の手続きをしなければならない。
   (休会および復会の手続き)
第8条  会員が病気その他の事由により、引き続き6ヵ月以上その業務を休止しなければ      ならなくなった時は、所定の「休会届書」にその事由を証する書面を添え、所属県      師会長を経由して理事長に届け出て会費の減免を願い出る事が出来る。
    2、前項の会員が復会する時は、所属師会長を経由してその旨を理事長に報告しな       ければならない。
第三章 役員
   (選任方法)
第9条  役員の選任は、次のほうほうによる。
    1、理事長及び監事(部内1名、部外1名)は理事会の推薦を受け総会で信任をえなけ      ればならない。
    2、副理事長(3名以内)及び常務理事(6名以内)は理事長の推薦を受け総会で信任       をえなければならない。
    3、各師会長は総会の承認を得て理事となる。
   (常務理事の事務分担)
第10条 常務理事は会務を円滑に処理するやめ、次の各部に分けてその事務を担当する
  [総務部]
     @、総会、理事会、その他、各種会議の計画推進。
     A、所属団体(全鍼師会、東鍼連)及び他団体との連携。
     B、各師会および会員との連絡。
     C、会議録その他、記録簿の整理保管。
     D、その他、各部に属さない事項。
  [会計部]
     @、会計、経理に関する全ての事項。
     A、物品の購入及び管理保管。
  [事業部]
     @、会報及びホームページの作製。
     A、各種研究会及び研修会の開催。
     B、組織拡大強化とその推進。
     C、その他この法人の事業に関する計画と推進。
  [保健部]
     @鍼灸マッサージの保健取扱いの対策と推進に関する事項。
    2、理事長及び副理事長は必要に応じて各部に所属し、その推進にあたることができ      る。
    (顧問)
第11条  この法人に顧問を置くことが出来る。
     2、顧問はこのほうじんに特に功労のあった者の中から、理事会において推薦し理        事長が委嘱する。
       但し、その任期については定めない。
     3、顧問は、この法人の重要事項について、理事長の諮問に応じ又は、会務の運営       に関して必要な助言を与えることが出来る。

第四章 会議
    (常務理事会)
第12条  常務理事会は、理事長、副理事長及び常務理事をもって構成し、必要に応じて        理事長が召集する。
    (特別委員会)
第13条  この法人について必要がある時は、その対策を検討し、又はその事務を処理す       るため、臨時に特別委員会を設置することができる。
     2、特別委員会の委員は、常務理事会において推薦し理事長が委嘱する。
       但し、その任期については特別定めない。
     
第五章 事務局
    (事務局の設置)
第14条  この法人の事務を処理する為に事務局を置く。
    (事務職員)
第15条  事務局には事務職員又は、これに代わる臨時の事務職員を置くことが出来る。
     2、事務職員は理事長が任免する。
    (事務職員等への手当支給)
第16条  前条第1項の事務員等に対しては、手当を支給する。
       但し、その額については、常務理事会の決するところによる。

第六章 旅費規程
    (旅費の支給)
第17条  この法人の役員等が、会務を執行する為に要する旅費については、これを支給       するものとする。
    (旅費算定の基準)
第18条  前条の旅費は、次の基準によって算定した額により支払う。
     1、役員会、その他、県内の出張については、鉄道又はバスの旅客運賃に日当千        円を加算した額。
     2、県外への出張については、鉄道又はバスの旅客運賃に各種料金及び、日当3        千円を加算した額。
     (宿泊費の助成)
第19条  前条第2号の場合において、宿泊を伴う時には一泊1万円として、その泊数を乗       じた額を助成する。

第七章 慶弔規程

第20条  この法人に対して、特に功労があった者に対しては、常務理事会の議決を経て、       これを表彰し又は、弔意を表す事が出来る。

  [付則]
 1、この規程は、昭和54年5月13日から実施する。
 2、この規程は、理事会において過半数の同意を得、総会の承認を受けなければ改廃す    る事が出来ない。
 3、昭和62年5月24日一部を改正する。(高齢会員の会費及び旅費規程の改正)
 4、平成2年5月12日一部を改正する。(入会金の改正)
 5、平成4年5月24日一部を改正する。(青年部の創設)
 6、平成12年5月14日一部を改正する。(高齢会員年齢改正)
 7、平成18年4月29日一部を改正する。(役員の選任、会務の改正、青年部の廃止)
 組織図  
団体機構図
社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
                    (全国の都道府県師会
)  

  社団法人 岩手県鍼灸按摩マッサージ指圧師会

    各師会(県内7師会・会員99名)

                             
           
 No   師  会  名      会 員 数
 1      盛岡師会      57
 2       遠野師会       3
 3      奥州師会      10
 4      一関師会      11
 5     大船渡師会       9
 6      宮古師会       1
 7     二戸師会        8

                            (平成23年3月31日 現在)
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