マッサージや鍼灸は健康保険が使えるケースがあります。
療養費といい、保険適用の症状を有し、医師から施術の同意書を得られることが条件となります。
以下に詳しく述べます。 |
◎マッサージの場合
筋麻痺、関節硬縮などの症状。例えば、脳卒中や脊髄損傷の後遺症やパーキンソン病、骨折や手術などによる後遺症で関節可動域が低下したものなどが対象となります。
これ等の症状がある方は、往々にして通院困難な方が多く、通院困難と医師に認められればマッサージ師がご自宅までお伺いし施術できますのでご安心下さい。
この際の費用を「往療費」といい「施術費」と共に保険適応になります。
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◎鍼灸の場合
腰痛、頸肩腕症候群(肩こり)、五十肩、神経痛、頸椎捻挫後遺症、リウマチの6つの症状が対象となります。
鍼灸師が通院困難と判断した場合は上記マッサージに記載している「往療費」の保険適応になります。 |
◎療養費について
@療養費って何?
保険医療機関にて、保険証を提示して診療を受け、窓口で保険証の負担割合の治療費をお支払することを『現物給付』といいます。
それに対して『療養費』とは、診療された時に窓口で全額自費で負担した場合は、お持ちの保険証の負担割合に応じて、費用が後日、支給されることをいいます。要するにお金が後で自分のところへ戻ってくる ということです。
このように後日、お金が戻って来る制度を『償還払い』といいます。
A『受領委任払い』と『償還払い』
『償還払い』では後でお金が戻って来るとはいえ、支払の際は全額ですので負担は大きい といえば大きいです。
それに対して、『受領委任払い』といい、お持ちの保険証の割合の負担額のみので 支払出来る制度もあります。
これは、保険者によって『受領委任払い』を認めるところと認めないところがございますので、 保険者もしくは地域の鍼灸マッサージ治療院にお問い合わせ下さい。 |