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保険部からの総合ポータルサイト説明会報告 令和6年3月24日


オンライン資格確認(オンライン資格確認限定型)の運用並びに、
施術所等向け総合ポータルサイトへの新規ユーザー登録説明会のご報告


 令和6年3月17日(日)10時~14時まで、下関市立長府東公民館2階第一研修室において説明会を開催致しました。当会員の受領委任取り扱い施術管理者並びに付き添いの方 を含め、計30名の方が参加されました。
講師村木先生  初めに、この度の説明会の趣旨並びに参加者の現況(登録状況)を確認し、「新規ユーザー登録」「マイナ資格確認アプリ利用開始申請」「マイナ資格確認アプリ初期登録」 まで、すでに登録を済まされている先生方のご協力をお願いし、各グループに分かれて登録作業を開始しました。 登録項目の多さに併せて、デジタル機器の操作が苦手の方や視覚障害者の方への説明等、テンポ良く次のステップに移るのが難しい状況ではありましたが、 参加者の皆さまのご尽力により多くの方がアプリ利用開始申請の手続き完了まで登録ができました。一部、メール返信の未受信等で新規ユーザー登録までしか作業 が出来なかった先生方もいますが、この度の説明会で登録作業の流れや方法は分かって頂いたと思っています。
 令和6年4月より、オンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が開始される予定ですが、今一度「施術所等向け総合ポータルサイト」へログインして頂き、 トップページ上の最新情報のお知らせや手順書・マニュアル等の閲覧をよろしくお願いいたします。          [写真: 講師(保険部長)村木孝二氏]
 最後に、今後も4月に開催予定の山口県鍼灸マッサージ師保険会総会や5月開催予定の定時会員総会、6月開催予定の保険研修会等でオンライン資格確認の状況や困っている 内容等を皆さまから確認したいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。

ポータルサイト登録研修参加者

[写真:説明会終了後、ほっと一息ついている参加者の皆様]

【報告者 保険部長 村木孝二】



 

保険部からの連絡 令和6年2月22日


令和6年2月吉日

受領委任取扱い施術管理者各位

公益社団法人山口県鍼灸マッサージ師会

代表理事 林  和俊

保険部長 村木孝二

オンライン資格確認(オンライン資格確認限定型)の運用並びに、
施術所等向け総合ポータルサイトへの新規ユーザー登録説明会のご案内


 拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は山口県鍼灸マッサージ師会保険部へのご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度下記のとおり、オンライン資格確認の運用並びに施術所等向け総合ポータルサイトへの新規ユーザー登録等についての説明会を開催する運びとなりました。
 令和6年4月より、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の各施術所等において、オンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が開始される予定です。 オンライン資格確認のご利用にあたっては、施術所等向け総合ポータルサイトに事前に各端末(パソコンやスマートフォン、タブレット)のいずれかでユーザー利用登録を行っていただき、当該端末へ専用のアプリケーションをダウンロードしていただくことにより、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が可能となり、施術所等で保険資格の情報を確認できるようになります。 ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。

敬具


【開催日】令和6年3月17日(日)
【時 間】午前10時~午後14時まで(9時30分より受付開始)
【場 所】下関市立長府東公民館  2階 視聴覚室  下関市長府松小田町本町4-15 TEL 083-246-1266
【参加費】無料 ご出席の先生、付き添いの方には、昼食(お弁当)をご用意致します。
【申し込み期限】3月8日(金)必着(返信のハガキをお送り下さい)

【注意事項】
●当初出席の予定で、開催日当日欠席の場合は、お弁当の取り消しが出来ない為、お弁当代を負担して頂きます。※付き添いの方含む
●ハガキは必ずご返信下さい。
●厚生労働省ホームページや厚生労働省保険局医療介護連携政策課からの郵送リーフレット等ご案内で、各自新規ユーザー登録ができる先生方は事前に 登録されても大丈夫です。
●ポータルサイトへの利用登録がまだ済んでいない、操作方法が分からない等の先生方については、当日会場で登録作業を行う予定です。 登録を行う予定のモバイル端末(ノートパソコン、タブレット、スマートフォン)をご用意持参して頂き、モバイル端末の操作が出来る 付き添いの方と一緒にご参加して下さい。※ノートパソコンの場合は、Wi-Fi機器もご用意下さい。
●デスクトップパソコンは各自ご自宅での登録作業をお願い致します。
□厚生労働省の資料を添付しますので、ご参考にしてください。
あはきオンライン資格

マイナンバーカードを用いて

あはきオンライン資格

マイナンバーカードを用いて

新規ユーザー登録案内

新規ユーザー登録方法

以上




令和4年度保険取り扱い研修会の御案内 令和4年5月23日


有資格者各位
     

(公社)山口県鍼灸マッサージ師会 代表理事 林和俊

保険部長 吉野秋人

 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は保険取り扱いに対し格別の御理解と御協力誠にありがとうございます。
さて,下記日程で保険取り扱い研習会を開催いたします。内容的には料金改定の内容と事務手続きの話になります。 お手数ですが出欠ハガキは、6月3日迄届くようにお願いいたします。当日は短時間の研修会になりますが、ご参加のほどよろしくお願いいたします。                                                     

敬具

               記
日時・ 令和4年6月12日(日) 13時30分~15時
場所・ 山口市小郡ふれあいセンター (2階 畳の間)周防下郷駅隣
講師・ 当会保険部長 吉野秋人
内容・ 料金改定、事務連絡の徹底の研修
参加費・ 無料
※同封の料金改定のお知らせは案の段階ですので、変更する可能性がございます。研修会当日に最終決定のお知らせをお渡しいたします。


療養費取り扱いの手引き(受領委任払い制度) 令和2年4月発行 


                                            令和2年9月26日
(公社)山口県鍼灸マッサージ師会会員各位
                                   (公社)山口県鍼灸マッサージ師会
                                          保険部長 吉野秋人

 新型コロナウイルスの感染拡大のなか、いかがお過ごしのことでしょうか。この度、療養費取り扱いの手引書を作成いたしましたので、 ホームページに掲載いたします。本来でしたら本年初めの療養費取り扱い研修会にて配布するつもりでしたが、各種の研修会もすべて中止になりました。 この機会にお詫び申し上げます。会員の中で療養費取り扱い希望者又は疑問に思われることがあれば、お問い合わせください。なお手引書の中で1~9まで の別紙参照はホームページ上には掲載できませんので、下記の連絡先までご連絡ください。
                                 保険部長 吉野秋人 ℡ 0839-89-4011


□療養費取り扱いの手引き(受領委任払い制度)

●  (療養費の取り扱い資格について)
  療養費を取り扱う者は、山口県鍼灸マッサージ師会保険会に入会しなければならない。
●1 (療養費の意義)
  現在の社会保険医療においては、厳正な現物給付方式を建前としているすなわち健康保険法による場合は、 保険医療機関において一連の医療サービスでの給付で行うこととしている。したがって現物給付である 医療費はあくまで療養の給付で果たすことのできない役割を補完するものである。
●2 (療養費の支給要件)
  療養費の趣旨は、現物給付方式の補完的、特別的なものであるから、法はその支給要件について、 (1)療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給が困難と認めた時、 (2)保険医療機関及び保険薬局以外の医療機関、薬局及びその他の者について診療や薬剤の支給及び手当てを受けたことを保険者がやむを得ないと認めた時の二つになっている。
 (ア)無医村等で保険医療機関がないかまたは利用できない場合、すなわち無医村あるいは医師がいても相当の距離があって、応急処置として売薬を服用したときとかその地区に保険医がいない場合あるいは医師がいても相当の距離があって応急処置として売薬を服用した場合とか、その地区に保険医 がいない場合あるいは保険医が居ても、そのものが傷病の為に診療に従事することができない場合でやむを得ず保険医以外の医師の診療を受けた場合
 (イ)治療用装具、(ゥ)柔道整復師による施術(ェ)按摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師による施術(オ)その他 症状が緊迫した状態で保険診療を担当する医療機関を探す余裕がなかったとか、重症でとりあえず担ぎ込まれた医療機関が保険診療を担当する機関でなかったとかの場合も該当する。いずれの場合についても療養費の可否を決定するのは保険者であり、療養に要した費用を事後において現金をもって被保険者に支払うのが原則になっている。
●3 (療養費の額)
  鍼師、灸師、按摩、マッサージ師、指圧師の施術料金は、一定の基準により取り扱われている。療養費の金額の決定は保険者が定めるところによる。療養費の支給を受ける手続きは、健康保険法施行規則第66条に規定する所要の記載事項について記載した療養費支給申請書に療養に要した費用を 保険者に申請することになっている。(療養費の額) 別紙参照―1
●4 (支給対象)
  鍼師、灸師の施術において、療養費の対象になる疾患は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものとされており、主に神経痛、リウマチ、などであって類症疾患に ついては、これら疾病と同一範疇と認められる疾病(頚腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患) に限り支給の対象とされている。  通知では、【神経痛・リュマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、 医師による適当な治療手段の無い ものとして療養費の支給対象として差支えない】とされている。 現在のところ、通知で支給対象として明記された疾患は、上記6疾患等ではあるが、これ以外の疾患では認められないと いうものではなく、慢性的な疼痛を主症 とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適否を決定することとなる。  又その他の疾病として変形性膝関節症含む関節症を多くの保険者で支給を認めているが、これらの支給の適否についても保険者において個別に判断されたい。 ここでいう慢性病は、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものであってもよろしい。療養費請求の際には医師の発行した同意書(病名、症状、発病年月日、 診察区分、診察日が記載されているものであって、療養費払いの適否が判断できる医師の診断書でもよい。)の添付が必要とされている。(同意書別紙参照)―2  なお、鍼師、きゅう師の施術を受けている患者については、医師の同意ごとに医師の診察を受ける必要があり、施術者は、医師との連携が図られるよう医師に再同意 にあたっては施術報告書を交付することが望ましい。このことから医師照会等はその趣旨を踏まえ、いたずらに調査することなく必要に応じてなされるべきである。  また、平成30年からは、初療の日から6か月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は該当月の5か月後の月の末日、初療の日が月の16日以降の場合は 該当月の6か月後の月の末日)においてさらに施術を続ける場合は、医師の同意を添付することと通知されている。また、給付手続に際し、特別な場合を除いて患者(被保険者) の経済的負担等を考慮すれば、できる限り速やかに償還手続きをすべきである。前回の施術後、例えば2か月経過していれば、再発として新たに療養費として支給する保険者も あるが、このように一定期間施術を受けていない場合に、再発とみるか又は前回からの継続とするかについては、一律に取り扱うことなく医師の同意内容等により、適宣判断し、 患者及び施術者との無用の疑義が生じることの無いようにすることが望まれる。療養費については、患者の負担が軽減され、患者が施術者から適切に施術を受けられ、 施術者から保険者に対して適切に療養費が請求されるよう、受領委任の取り扱いが導入された(平成30年6月12日付保険局長通知)
  【説明】  はり、きゅうの療養費の支給申請は医療機関のような現物給付(療養の給付)ではなく、現物給付の補完的・特例的なものと位置付けられています。また、保険医療機関 や保険薬局以外の医療機関、薬局等で手当等を受けたことを保険者がやむを得ないと認めた時に修され、その説明として、無医村等で保険医療機関がないか、また利用でき ない場合に、はり師、きゅう師等による施術が療養費の支給対象になると述べられています。
●5 (受領委任の契約の締結について)
  受領委任は、施術者と地方厚生局長及び都道県知事が受領委任の契約を締結することにより、患者の施術料支払いや療養費支払い手続に係る負担が軽減され、保険者等への 療養費請求手続が、明確化され必要に応じて地方厚生局及び都道府県から施術者や開設者に対して指導監督が行われ、療養費の不正又は不当な請求への対応が行われることを目的とするものである。 施術者と地方厚生(支)局長及び都道府県知事の受領委任の契約の締結は、施儒者や開設者に対して、一定のルールに基づく施術や医療費の請求等 を行うことを求め、施術者等がこれを約束したことを認める行為であり、形式的には契約という形態をとっているが、受領委任の取扱いが認められた施術所の施術者であること を行政として公に認める行為である。また、受領委任の取扱いを認めることが不適当な施術所の施術者に対してはその取扱いを中止し、中止を受け5年間を経過しないものなど 不適当な施術者や開設者に対しては国家資格についての行政処分を行う場合もあり、このように、施術者との受領委任の契約の締結は、本来的に行政がおこなうべきものである。  ※受領委任払いは、地方厚生局長及び都道府県知事と施術者が受領委任の契約を締結し、施術管理者になります。施術管理者は地方厚生局長及び都道府県知事と委任契約を結 んだ保険者等への療養費請求手続に係る負担を軽減し、施術者の保険者等への療養費請求を明確にし、必要に応じて地方厚生局及び都道府県が施術者や開設者に対して指導監督 を行うことにより、療養費の不正又は不当な請求への対応を行うものである。(受領委任の契約書 )別紙参照-3
●6(支給対象)
 はり、きゅう療養費の支給対象になる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段の無いものであり、主として神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・ 頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な治療手段の無いものとして療養費の支給対象として差支えないとされています。 その他(変形性膝関節症を含む関節疾患及び慢性的な疼痛を主症とする類焼疾患)については保険者の裁量によるので注意が必要です。 あん摩マッサージ指圧 療養費の支給対象になる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等医療上マッサージを必要とする症例です。療養費は頭から尾頭までの 躯体・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢をⅠ単位として支給されます。療養費の支給対象として認められるマッサージは、筋麻痺、関節拘縮に大費用されるように、麻痺の緩和措置 としての手技あるいは、関節拘縮や筋麻痺がおこっているところに、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し症状の改善をを目的とする医療マッサージです。 本来であれば保険医療機関において専門のスタッフによる理学療法の一環として行われる医療マッサージですが、療養費の支給対象となります。したがって単に疲労回復や慰安を 目的にしたものや疾病予防のマッサージ等は支給対象になりません。
●7(支給期間)
 初療又は再同意日が1日から15日の場合は、5か月後の末日まで有効、16日から末日の場合は6か月後の末日まで有効
●8(施術回数)
  月の制限はないが、適切な治療を心掛ける。1年以上継続しかつ月の回数が16回以上の施術については(施術継続理由、状態記入書)添付が必要 別紙-3
●9(施術料金)
  施術料金表による最新の料金改定表 (料金改定表)別紙参照-4
●10(申請用紙)
  申請用紙には 鍼灸用と、あんまマッサージ指圧用がある。 (申請用紙) 別紙参照-5
●11(往療)
 1、往療料の支給について
往療料は、歩行困難等、安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給されます。 治療上真に必要と認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合は認められない。 ※往療を行うには(往療内訳表)が必要です。 (往療内訳表)別紙参照-6
  2、往療距離の計算
往療の距離は、施術所の所在地又は届け出た住所地と患家の直線距離によって支給されます。但し、直線距離による支給が実態に比べ著しく不合理と考える場合は合理的な方法 により 算出した距離
 3、 2戸以上の患家に対する往療距離の計算
2戸以上の患家に対し引き続き往療を行った場合の往療順位は2位以下の患家に対する往療距離の計算は、施術所の住所地を起点とせず、それぞれの患家の住所地を起点とします。
 4、片道16キロを超える場合
片道16キロを超える往療については、当該施術者の住宅地からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものですが、絶対的な理由がなく、16キロを超える往療をした 場合は、16キロを超えた分のみではなく往療料の全額と施術料が認められません。
  5、同一の建築物の複数患者の往療について
同一建築物で、複数の患者が施術を受けた場合の往療料は別々に支給できません。上記の場合の往療料は別々に算定することは出来ず、1人分の往療料のみで算定します。 但しやむおRない事情があって同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りではない。
●12、(施術録)
  療養費の円滑な運用をするためには、施術者の行った施術の内容について確認する必要が生じる場合が考えられるが、(公社)全日本鍼灸マッサージ師会の会員である施術者には、 施術録を整備しなければならない。保険者等から施術録の提示及び閲覧を求められた場合は速やかに応じること。施術録を施術完結の日から5年間保管することが義務付けられた。(施術録)別紙参照-7
●13、(施術報告書)
 はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧で療養費を使った施術をするには、医師の同意、再同意が必要です。医師と施術者が文書によるコミニケーションを図り、連携を緊密にし、 患者が必要な施術を受けられるように再同意に際して施術者は施術報告書を作成しそれを基に医師は施術の内容や患者の状態等を確認し直近の診察に基づき、再同意する取り扱うことになりました。以下の内容
 1、施術の内容、頻度欄の記載について
①医師向け文書なので、経穴、陰陽等東洋医学的表記は避けること。
②学校で習うレベルの医学用語を用いること。
③使用する鍼の長さや太さ等医師に分かりやいく説明をすること。
例えば、長さ40mm太さ0.18mmの国内産のディスポーサブル鍼等
④ 鍼、灸、マッサージを施術した部位について医師に分かりやすい説明をしてください。例えば、Th12、L1、L2、L3、L4棘突起間の外側1.5㎝付近の脊柱起立筋へ 深さ1cm程度で鍼を刺入等や同部位へ灸(火傷をしないように台座を用いた温灸)による温熱刺激等
➄ 週何回程度施術を行っているかを記入ください。
 2、患者の状態、経過欄の記載について
①最初の状態から施術報告書を交付するまでにどのような変化があり、どのような経過を辿っているかを具体的に記入する。
②はり、きゅう、マッサージの施術を継続すべき理由を記載ください。その際(予防の為)等の表現は避けてください。 例えば右下肢外側にかけての痛みは、 軽快の方向にありますが、1~2時間座っていると鈍い痛みが出現し、無意識に摩っている等現在の患者の状態を記載してください。
 3、施術報告書の期間
①施術報告書交付料は6ヶ月以上の期間に対して1回算定でき、毎月作成しても算定できません。
②施術報告書は支給可能期間最終月の状況を記入し支給可能期間最終月中に患者交付した場合に算定できます。
 4、施術報告書を書く場合どの施術日を基準にするか
①施術報告書を作成する場合医師の再同意(予定)の直前の施術の状況を記載することが望ましいとなっている。
②施術報告書の交付日は施術を行った日でなく施術報告書を作成し患者に交付した日です。
 5、施術報告書交付料の支給基準
①施術の無い月に施術報告書を交付した場合交付料は算定できません。
②医師の再同意より後に施術報告書は発行できません。医師の再同意前に発行してください。
③施術報告書を交付して患者が医師へ提出を忘れた場合でも実際に患者に交付していれば算定できます。
 6、はり、きゅうとマッサージの同意書を同時に受けている場合
一人の患者が別々の疾患ではり、きゅうとマッサージの同意書の交付を受けて、それぞれ療養費の支給を受ける場合、施術報告書交付料についてもそれぞれ算定できます。
 7、複数の施術者の場合
複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、施術報告書は患者に対して中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。
  8、施術者の押印
施術報告書は、施術者の押印は必要ありません。
  9、施術報告書の医師名
患者が再同意を受ける医師が不明な場合、施術報告書の医師名の記入は無くても差し支えありません。
10、施術報告書のメールアドレス
施術所にメールアドレスがない場合、記入がなくても差し支えない。但し医師からの施術に関する問い合わせに、応じられるよう連絡先は必ず記入すること。(施術報告書)別紙参照―8
●14、支給申請書記入上の注意点
   別紙参照―9
※別紙参照の1~9は保険会に入会し、受領委任払い制度取り扱い資格を有しかつ実際に請求する段階で必要になる用紙です。今回はあえて手引書には載せておりませんので、ご了解お願いいたします。


令和元年度山口県鍼灸・マッサージ師保険連合会後期講習会(令和2年2月16日開催)
 テーマ∵受領委任払い制度の疑問点や良くわからない点の質問会


日時∵令和2年2月16日(日) 10時~12時
場所∵周南市シビック交流センタ―
主催者∵(公社)山口県鍼灸師会
参加者∵15名
講師∵(公社)山口県鍼灸師会会長 平瀬則浩氏

 受領委任払い制度が開始され2年目に入り、会員の皆様も新しい業務に少し慣れてきましたが、今回新たな疑問や不安に思っている事柄を 事前にアンケート用紙に記入して送付していただき、それを回答する形で研修会が開催されました。 最初に、(公社)山口県鍼灸師会会長  平瀬則浩氏の挨拶、(公社)山口県鍼灸マッサージ師会会長 林和俊氏の挨拶、山口県鍼灸マッサージ師・保険会会長 武田正樹氏と続き、 (公社)山口県鍼灸師会業務執行理事 小西將文氏よりアンケートの説明がありました。
※受領委任払い制度が開始後アンケート結果内容は以下の通りです。
回答者数25名
● 取り扱いが、 増えた 2、減った 8、変わらない 15
● 同意書について、もらい易い 3、もらいにくい 5、変化なし 15
● 業務内容の質問、質問数 9
 質問会では、平瀬会長が一つ一つ丁寧に回答されました。その他の質問には質疑応答形式で、説明されました。その中には文章化できないものもあり、 個別に例を挙げ説明されました。皆さん、納得の様子でした。今回、本音のトークができ,大変貴重な研修会で大いに収穫があったと思います。 次年度もたがいに切磋琢磨して保険取り扱いがよりスムーズにいくよう努力したいものです。 最後に、(公社)山口県鍼灸師会業務執行理事 河野素道氏より閉会の挨拶があり12時に終了いたしました。
                                       [報告者: 保険部長 吉野秋人]


山口県鍼灸マッサージ師保険連合会前期講習会(令和元年9月1日開催)
  「受領委任払い制度の現状と将来像」について


 令和元年9月1日(日)[午前10時~12時]、山口市小郡の地域交流センターにて上記講習会を開催しました。 朝から雨模様にもかかわらず3業団の保険取り扱者33名が集いました。講師には(公社)全日本鍼灸マッサージ師会副会長及び保険局長でもある往田和章先生 を今年の2月に引き続きお迎えしました。
 今回のテーマである「受領委任払い制度の現状と将来像」について、まず、本年の4月1日より本格的に制度が実施され各保険者も一部足並みのそろわないと ころもあるが、順調に制度に移行しているとのこと、中でも健康保険組合(大企業が運営する組合)はまだまだ償還払いが多いいとのこと。
 本年の10月より消費税が10%になるのに伴い業団も青色申告されている施術所にアンケート調査を実施しているが、予定の数に達していないので 是非協力をお願いしたい、このアンケートをもとに、消費税率アップを考慮した施術料金の改定に反映してもらえるように交渉するとのことでした。
 鍼灸マッサージの受療率に関しては、医療で3%台であり、業団としても深刻に受け止めているところですとのこと。受領委任払い制度でよいところは 施術報告書作成の義務化で、これを書くことで鍼灸マッサージ師の信頼度が上がり、同意書に署名する医師が患者さんの状況把握ができるという声もあります。 まずは医師との信頼関係を構築することが大事との結論でした。
 往療料と施術回数問題は16回以上には報告書を付けますが、これが将来固定されると、回数制限につながるので断固制度化は反対するとのこと。又、 往療料の包括化は避けられない状況です。しかし、現在の料金と比較しても余り遜色ないので少し安心しているとのことでした。
 今後、我々を取り巻く制度が目まぐるしく変わりますので、本会は講習会を継続開催し、皆様にわかりやすく伝えていく所存です。
                                        [報告者:保険部長 吉野秋人]

【往田先生を囲んで記念撮影】

                      往田先生を囲んで記念撮影


   

山口県鍼灸マッサージ師保険連合会前期講習会(令和元年9月1日開催)
一般公開講座 「膀胱炎と頻尿、前立腺がんとその対策と予防」


 引き続き、午後1時30分から午後3時30分まで、山川泌尿器科医院 院長山川弦一郎先生から上記内容の講演がありました。一般参加者と会員を含め約60名でした。 高齢者にとって切実な問題で、興味深く拝聴できました。とてもわかりやすく、講義終了後の質問にも、明確に回答していだだきました。以下、内容をご報告いたします。
山川弦一郎先生 1.解剖学知識
 まず、泌尿科はおしっこを出す器官を治療し、肛門は外科で治療することから始められた。腎臓の位置、そして、腎臓でおしっこが作られ膀胱まで尿管で運ばれ、膀胱で貯尿され、 尿道をとおり排出される。それらが自律神経で行われているとホワイトボードを使って説明がありました。[写真:講演中の山川先生]
2.おしっこが近くなる代表的な病名
 1)膀胱炎
 膀胱内に細菌が入ると白血球との戦争で戦場の膀胱が荒れてしまうため、頻尿やおしっこした時に痛いや残尿感があります。膀胱の内面はツルツルして、細菌は尿として排出される ので、水分をとらないと細菌が繁殖するそうです。予防は水分をとることです。また、老人は抵抗力が落ちるので膀胱炎になりやすく、男性は女性に比べ1000分1くらいなりにくい ようです。荒れた膀胱の修復に半年くらいかかるので、繰り返し膀胱炎になるようです。頻尿の定義はありませんが一般的に1日に10回以上、特に夜間は2回以上を夜間頻尿といいます。 TV等で頻尿を防止する方法として、おしっこを我慢するといいと報告されていますが膀胱炎では我慢しても頻尿は治らないし、慢性膀胱炎になると言われました。
 2)前立腺肥大
 前立腺は若い時は14g、大きくなると20g、前立腺肥大では100〜150gになり、尿道を圧迫して、おしっこがチョロチョロでる原因となります。肥大した前立腺が神経を刺激して、 尿意を感じて、トイレが近くなり、夜間頻尿だけなく、夜も昼も近くなります。 治療は手術や薬で行う。最近は頻尿の改善の薬が出たが飲んでいる間は効果あるが止めると元にもどると説明がありました。
3.前立腺がんと予防
 症状がないので、症状が出た時は末期となる。PSA血液検査でわかるので、60才を過ぎれば必ず受けることを進められました。前立腺がんの予防はないとのことです。80才以上の 50%前立腺がんを持っているがこのがんはゆっくり進行するとのことです。
4.参加者からの質問
 尿の色が朝、日中で変わる理由、夜尿症、前立腺がんの治療の種類(下記)、膀胱炎のチェック方法などの質問があり、わかりやすく回答していだだき、質問者は納得されていました。
 □前立腺がん治療の種類
   1)手術
    初期(転移していない)は全身麻酔で行い、4〜6時間かかる。70〜75才を超えると手術をしない選択をする。
   2)放射線
    (1)小線源治療
     前立腺の内部から放射線を照射する。1週間の入院が必要
    (2)外照射治療
     前立腺の外部から放射線を照射する。大学病院で行われている。
    (3)重量子線治療
     日本で数カ所しかない。
   3)ホルモン治療
    80才以上は楽な治療になる。筋肉低下を起こすがよく効く。
   4)化学療法
    ホルモン治療が終わって行う。
●講師プロフィール
  山川弦一郎先生  山口県山口市小郡下郷で山川泌尿科医院を開業中
           元山口日本赤十字病院泌尿器科部長
                                       [報告者:広報部長 河口聖治]


令和元年度山口県鍼灸マッサージ師保険連合会前期講習会のご案内


                                    (公社)山口県鍼灸マッサージ師会
                                             会長 林 和俊
                                           保険部長 吉野秋人
関係各位
 盛夏の折、皆様ご健勝のこととお喜び申し上げます。
上記講習会を午前、午後の部に分けて、下記の要領で開催いたします。午前中の講習会は有資格が対象となります。午後からは一般公開講座となりますので、 どなたでも無料で参加できます。県内のトップクラスの専門医でご活躍中の山川源一郎医師を迎え、日常の臨床の場でご相談の多い 「膀胱炎と頻尿、前立腺がんとその対策と予防について」の講演です。皆様の健康管理に是非、お役立てください。ご参加をお持ちしています。
●開催日時
1)日時:令和元年9月1日(日)  午前10時~15時30分
2)場所:山口小郡地域交流センター2階大ホール(山口小郡支所横 今年6月完成)
3)住所:山口市小郡下郷609番地1 ℡083-973-0638
4)参加対象:3業団所属の会員、非会員
5)参加費:3業団所属会員1500円 非会員3000円
昼食弁当は希望者のみ別途承ります。1000円(お茶、消費税込み)
有資格者は事前のご案内に同封していますハガキで、出欠のご返信と一緒にお申込みください。[期限:8月23日]
●午前の講習会  10時~12時
演題 「受領委任払い制度の現状と将来像」
講師 往田和章先生  全日本鍼灸マッサージ師会 副会長・保険委員長
昼食  12時~13時30分
●午後の一般公開講座  13時30分~15時30分
演題 「膀胱炎と頻尿、前立腺がんとその対策と予防」
講師  医師 山川源一郎先生  山川泌尿器科医院 院長、元山口日本赤十字病院泌尿器科部長
●お問い合わせ
  〒754-0897 山口市嘉川5258番地2  保険部長 吉野秋人 ℡/FAX 083-989-4011

                                       [報告者:広報部長 河口聖治]


平成30年度山口県鍼灸マッサージ師保険連合会後期講習会を開催しました。

 ●日時∵平成31年2月24日(日) 10時~15時
 ●場所:山口市小郡ふれあいセンター会議室
 ●参加者:37名
 定刻となり、総合司会の連合会副会長の武田正樹先生の講習会開始の発声により始まりました。初めに山口県鍼灸・マッサージ師保険会副会長の 林和俊先生の開会の宣言がありました。次に会長の平瀬浩則先生の受領委任制度移行の状況説明があり、今後も講習会を重ねてしっかりと、保険業務 に対応していく大切さを強調され挨拶とされました。
 引き続き演題1の中央情勢を(公社)日本あん摩マッサージ指圧師会会長の安田和正先生が、熱弁され中でも中央での療養費並びに業団の在り方などについて 話し合いが為されている状況を報告されました。近いうちに中央での会議に皆様の要望や意見をまとめて、行きたいといわれ、質問を丁寧に受けて分かりや すく答えられました。
 演題2では(公社)山口県鍼灸マッサージ師会保険部長の吉野秋人より受領委任払い制度の疑義解釈Q&Aの説明並びに問いの質疑応答 で進み、中でも施術報告書や施術録、療養費支給申請書の記名押印の記入の仕方など、大幅に書類変更や追加書類で迷っているとの質問が多く寄せられました。 午前の講習会が終了して12時から13時の間で昼食となり、事前に注文していたおいしいお弁当に皆さん満足そうでした。 
 午後の部の演題3は東京より(公社) 全日本鍼灸マッサージ師会副会長、保険局長の往田和章先生をお迎えし講習会に入りました。最初は自分の生い立ち、この業界に入られた動機など紹介されました。 鍼灸マッサージに対する思い入れは大変なものがあるなと報告者自身も感動いたしました。今回受領委任払い制度に伴う中央での審議会での苦心談等を、分かりやすく 説明、解説されました。大変わかりやすく面白い話に終了時間も少しオーバーして往田先生の講習会が終了いたしました。
 最後に山口県鍼灸マッサージ師会の林和俊会長より本日の講習会が大変充実したものになりましたと参加者の皆様と講師並びにスタッフの方々にお礼を述べ 閉会宣言としました。講習会を終えて感じたことは、ハードルがこれまでにない高さになったということと4月1日よりほとんどの保険者が受領委任制度に移行します。 山口県内の療養費を取り扱う鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は緊張感をもって取り組んでいかなくてはいけないと再確認した講習会でした。
以下、写真を紹介いたします。           [報告者:山口県鍼灸マッサージ師会 保険部長 吉野秋人]

【熱心に聴講する参加者】

熱心に聴講する参加者


【往田先生を囲んで記念撮影】

                      往田先生を囲んで記念撮影


【講義終了後も質問にわかりやすく答えていただきました】

                     講義終了後もわかりやすく質問に答えていただきました。


                     

山口県鍼灸マッサージ師保険連合会後期講習会のご案内

                                    公益社団法人山口県鍼灸マッサージ師会
                                           代表理事   林  和俊

 平素は保険取扱い業務に格別の御理解と御協力を賜り大変に感謝申し上げます。
さて昨年の10月よりスタートいたしました、受領委任払い制度により、新たな提出書類等 が増し、更に書類の変更もあり一部で戸惑う場面も多々出てきております。これを受けこの度下記の要領で全日本鍼灸マッサージ師会副会長 でもある往田 和章(オオタカズアキ)先生をお迎えして、講習会を開催する運びとなりました。保険部員以外の会員の方、有資格者の各位方 もふるって御参加ください。

1.日時  平成31年2月24日(日) 午前10時~15時
2.場所  山口市小郡下郷小郡ふれあいセンター ℡083-973-0003
3.主催  山口県鍼灸マッサージ師保険連合会
4.参加対象者  連合会所属の保険部員、業団の保険部員以外の会員の方、保険業務に 関心のある有資格者各位の方
5.参加費  無料
6.昼食  事前に返信ハガキで申込み者以外は各自準備してください。
●【午前の講習会 10~12時】
 テーマ:受領委任払い制度のQ&A
 講師 :山口県鍼灸マッサージ師保険会会長    武田正樹氏
     (公社)山口県鍼灸マッサージ師会保険部長 吉野秋人氏
●【午後の講習会 13時~15時】
 テーマ:受領委任払い制度の現状と将来像
 講師 :往田 和章(オオタ カズアキ)先生
     (公社) 全日本鍼灸マッサージ師会副会長
               〃     保険局長
             〃     保険推進委員長
※問い合わせ先 保険連合会推進室  吉野 ℡083-989-4011
             〃    小西 ℡0833-41-7123
 

保険療養費適正運用講習会のご案内

日時:平成30年9月9日(日) 午前10~午後15時
場所:周南市徳山駅前賑わい交流施設3階1号室
主催:山口県鍼灸・マッサージ師保険連合会(保険連合会)
参加費:無料

 残暑お見舞い申し上げます、いよいよ受領委任払い制度は平成30年10月1日よりスタートいたします。
本制度により、保険を取り扱う【あ、は、き】師は厚生労働省に登録しなければなりません。つきましては、施術者登録を希望される方は本講習会にご出席されますようにご案内いたします。 対象者は【あ、は、き】師であれば、保険連合会所属の会員、保険部員を問わず、講習会に参加できます。また、午前中行われる講習会の中で、施術者登録に関する事務手続きについても詳しくご指導いたします。
 保険連合会は各師会でまとめて、事前に施術者登録申請書を厚生局山口事務所に送付する旨を報告しています。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【午前の部】
 ●10時~12時
  □講師:(公社)山口県鍼灸師会会長 平瀬則浩氏
   □講習内容: 施術登録申請書の記入方法及び、チエック
【午後の部】
 ●13時30分~14時45分
  □講師:(公社)日本鍼灸師会健保委員長 要信義先生 
   □講習内容: 受領委任払い制度についての解説
 ●14時45分~15時
  □来賓挨拶 衆議院議員 桝屋敬悟先生

 ※昼食は各自でご用意ください。近くに飲食店が多数ございます。
 ※駐車場はすぐ近くに有料駐車場がございます。
 ※ご不明の場合のお問い合わせ先: 推進室室長 吉野秋人 ℡083-972-8747
                                       [報告者:保険部長 吉野秋人]
 

山口県鍼灸マッサージ師保険会定例会報告 

 平成30年4月22日(日)午前10時より下関市立長府東公民館にて参加者17名で開催されました。最初に保険会副会長山田氏(以下山田氏)より開会の宣言で始まり、 次に(公社)山口県鍼灸マッサージ師会会長の林氏から会員に、平素からの会の運営にご理解協力していただいて感謝申し上げますとの謝意の言葉が述べられました。 続いて保険会規約の一部が変更されたことを山田氏が報告されました。 次に平成29年度会計報告が、田中事務責任者(以下田中氏)から詳細にかつ丁寧に報告がありました。その後、吉野監査役から平成30年4月14日に岩国市内にて開催された監査会で、 金銭出納及び証拠書類は適正に処理されていた旨の報告がありました。審議で、会計報告は参加者全員の承認を得ました。
 新入会員の西常夫氏(山口市)と入会希望の村木孝二氏(周南市)の紹介とそれぞれの挨拶後、会員からの保険に関しての質問に山口県鍼灸マッサージ師会保険部長の吉野が回答 いたしました。次に田中氏から、保険者からの通達事項等の報告と、最後に山田氏より平成30年度山口県鍼灸マッサージ師保険会定例会がとどこおりなく終了したことを宣言し、 午前11時に閉会しました。                         [報告者:保険部長 吉野秋人]

林会長のあいさつ  [写真提供:理事 松村秀之氏]

定例会会長挨拶

山口県鍼灸マッサージ師会保険取り扱い講習会報告 

 平成30年4月22日(日)午前11時より、保険会終了後に引き続き同公民館で開催されました。最初に山田業務執行理事より開会のあいさつと、講師には山口県鍼灸 マッサージ師会保険部長の吉野部長が担当しますと紹介がありました。以下講習会内容を報告します。
 今回の講習会の目的は今年10月より始まる受領委任払い制度が開始される為の事前の講習会で、事前に配布した資料を基に、まず大きな変更となる新たな下記5項目についての 詳しい説明と質疑応答形式で進めました。
1.患者本人による請求内容の確認
2.医師の同意、再同意
3.長期頻回施術等
4.往療
5.療養費の審査体制
 特に大切なことは2の医師による再同意です。今までは3ヶ月ごとの再同意は、口頭でもよしとされてきましたが、医師による直近の診察に基づき、再同意は文書によるとする 案が検討されています。これが導入されると、施術報告書を医師に提出することになります。一方で患者さんも負担が増えるので、同意書の期間は6ヶ月とすることも検討されて います。又4の往療のあり方も検討されています。特に注目すべきは往療の追加距離の算定を廃止し包括的にする流れです。
 最後に、平成30年6月1日より療養費の料金改定が 決まっていますので、その準備講習会を6月17日(日)午後1時より小郡ふれあいセンターにて開催するので、多数の参加を呼びかけました。講習会は短時間でしたが、大変 有意義な中身の濃い講習会になりました。                 [報告者:保険部長 吉野秋人 写真左端]

質問に答える吉野講師   [写真提供:理事 松村秀之氏]

質問に答える吉野講師
                     

「山口県鍼灸マッサージ師保険連合会」発足の報告 

1. 「山口県鍼灸・マッサージ師保険連合会」発足の経緯と現状
 平成28年度より公益社団法人山口県鍼灸師会と公益社団法人山口県鍼灸マッサージ師会との間で療養費の適切な運用を諮る為、粘り強く数回の協議会を積み重ねてまいりました。発足にあたり山口県あん摩マッサージ指圧師会も賛同、参加するということで、平成29年11月19日に正式に3業団で、「山口県鍼灸・マッサージ師保険連合会」が発足いたしました。既に平成29年9月には2業団で講習会を盛大に開催しております。平成30年度の講習会も今年9月と来年2月に決定しております。 今後、業団の指導力強化と、保険取り扱者の経営安定の為、連合会を盛り上げ、運営していく所存です。

2. 山口県鍼灸・マッサージ師保険連合会(略称:保険連合会)
●【保険連合会の目的】
   療養費の適切な運用の推進
●【推進事項の決定】
   保険連合会のすべての決定事項は保険連合会協議会で決定する。
●【組織と運営体制】
   会長 平瀬則浩(公社 山口県鍼灸師会 会長)
   副会長 林和俊(公社 山口県鍼灸マッサージ師会 会長)
   武田正樹(山口県鍼灸マッサージ師保険会 会長)
   安田和正(公社 日本あん摩マッサージ指圧師会 会長)
   事務局 岩国市錦見5丁目16-6-6 ℡0827-41-0643
    なお、業団との連絡調整、会のスムーズな企画、運営をするため、推進室を設け、下記2名が執務します。
   ■推進室  室長 吉野秋人 小西將文 推進室℡083-972-8747

3.平成30年度の講習会、保険連合会協議会の日程
●保険連合会協議会 
 日時:8月11日(土)18時~19時30分
 場所:新山口鍼灸マッサージ  山口市小郡大江町3-41(℡083-972-8747)
●保険連合会保険取扱い講習会
 日時:平成30年9月9日(日)10時~15時
 場所:徳山駅ビル大会議室
 講師:(公社)日本鍼灸師会副会長 大口俊徳先生、衆議院議員 桝屋敬悟先生
●保険取扱い講習会は平成31年2月で協議中です。
                   [報告:保険連合会推進室室長 吉野秋人]