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社団法人 青森県鍼灸マッサージ師会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人青森県鍼灸マッサージ師会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を八戸市青葉3丁目2番16号に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、鍼灸按摩マッサージ指圧の医学的研究を行って公衆の福祉に寄与するとともに、
     資質の向上を図り、以て地域住民医療の向上に資するものとし、併せて会員相互の福利増進
     並びに親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 鍼灸按摩マッサージ指圧の医学的研究に関する事業
(2) 鍼灸按摩マッサージ指圧師の資質向上に関する事業
(3) 保険制度達成に関する事業
(4) 地域住民の体位向上に関する事業
(5) 会員の福利増進及び相互扶助に関する事業
(6) 会報の発行に関する事業
(7) その他、この法人の目的達成のため必要な事業


第3章 構成

(組織)
第5条 この法人は、連絡を密にするため青森、八戸、弘前、西北五、十和田、南黒、三沢、上北に
     支部を設ける。
2 支部には、支部長を置く。
3 支部長は役員をかねることができる。


第4章 会員


第6条 この法人の会員は、青森県内に在住する鍼灸按摩マッサージ指圧師であって、
     この法人の目的、趣旨に賛成し入会した者とする。

(入会)
第7条 この法人に入会を希望する者は、所定の申込書に免許証の写しを添え、所属する支部に
     届け出て理事会の承認を得なければならない。




(会費)
第8条 会員は会費及び入会費を納入しなければならない。
2 会費及び入会費の額は総会の議決によって定める。
3 会費及び入会費の徴収方法は別に定める。

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その所属する支部を経由して会長に届け出なければならない。
2 会員が一ヵ年分以上の会費を納入しない時は、本人に対し期間を定め催促し、
  なお納入しない時は理事会の議決を持って退会したものとみなす。
3 その他、会員の資格は、下記の事由により失うものとする。
(1) 死亡
(2) 除名

(既納の会費)
第10条 退会し、または除名された会員が既に納入した会費、入会費及びその他の金品は返還しない。

(除名)
第11条 会員がこの法人の名誉を棄損し、設立の趣旨に反し、又は、秩序を乱す行為をした時は、
      理事会を経て、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意を得て除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに当該会員の
  除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。



第5章 役員

第12条 この法人に次の役員を置く
     (1) 会長   1名
     (2) 副会長  3名
     (3) 理事   12名以上17名以内
     (4) 監事   3名以内
2 会長、副会長は理事とする。
3 理事、監事は相互に兼任することはできない。

(役員の選出)
第13条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員中より選出する。
2 選出方法については別に定める。

(職務権限)
第14条 会長は、この法人を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し業務を処理するとともに会長があらかじめ理事会の議決を経て
  定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、4月1日に始まり翌々年3月31日までとする。
      ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期が満了した場合においても、後任者の就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第16条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会に於いて出席会員の
      3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、
  当該役員に解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。


第6章 顧問、相談役


(顧問、相談役)
第17条 この法人に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は学識経験者又はこの法人に特に功労のあった者の中から理事会の議決を経て
  会長が委嘱する。
3 顧問、相談役は会長の諮問に応じこの法人の各種会議に出席して意見を述べることができる。
  ただし、表決に加わることはできない。
4 顧問、相談役の任期は委嘱した会長の在任期間とする。


第7章 会議


(種別)
第18条 会議は、総会、理事会とする。

(会議の構成)
第19条 総会は会員をもって構成する。
2 理事会は会長、副会長及びその他の理事をもって構成する。

(会議の召集方法)
第20条 会議は第21条第3項第3号の場合を除いて会長が召集する。
2 会長が第21条第3項第2号の場合には、請求の日から10日以内に臨時総会を、第26条第1項第2号の
  場合には、請求の日から5日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には開催日の15日前までに、理事会を招集する場合に
     は開催日の7日前までに、それぞれの会議の目的たる事項、内容、日時、場所
     を示した書面により通知しなければならない。
     ただし前項の規定に該当する場合はこの限りでない。

(総会)
第21条 総会は通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
     (1) 理事会が必要と認めたとき。
     (2) 会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
     (3) 監事が民法第59条第1項第4号に基づいて召集するとき。


(機能)
第22条 総会はこの定款に別に定めるもののほか、重要なる財産の取得又はその処分
     並びにこの法人の運営に関する重要事項を議決する。

(総会の報告事項)
第23条 理事会における決議事項は総会に報告しなければならない。

(総会の議決方法)
第24条 総会は会員総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 総会の議決は出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 やむをえない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について
  書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
  この場合においては委任者は出席とみなす。

(総会の議長、副議長)
第25条 総会の議長及び副議長は、その総会に於いて出席した会員の中から選出する。

(理事会)
第26条 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
     (1) 会長が必要と認めた時。
     (2) 理事の過半数から会議の目的を示した開催の請求があったとき。
2 理事会の議長は会長がこれにあたる。
3 理事会は理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
     の決するところによる。
5 やむを得ない理由により出席できない理事については、第24条第3項の規
定を準用する。

(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
     (1) 総会の招集及び総会に付議すべき事項
     (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(委員会)
第28条 理事会は必要により委員会を設置することができる。
2 委員会について必要な事項は別に定める。

(会議の議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項に記載した議事録を作成しなければならない。
     (1) 会議の召集年月日、時、場所及び通知年月日
     (2) 構成員の現在数
     (3) 総会にあたっては、その総会に出席した会員数、理事会にあっては、
        その理事会に出席した理事の氏名。
     (4) 議決事項
     (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
     (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席構成員の中からその会議において選出された議事
  録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第8章 資産、事業計画書等

(資産)
第30条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
     (1) 財産目録記載の財産
     (2) 会費、入会費
     (3) 寄付金品
     (4) 事業に伴う収入
     (5) 資産から生じる収入
     (6) その他の収入

(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によって定める。

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第33条 この法人の事業計画及び予算は会長が作成し、総会の承認を得て青森県知事に
      届け出なければならない。
2 前項の規定により総会の承認を得るまでの間の事業及び予算の執行は前事業年度の例により行う。
3 前項の規定により、予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
  ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(事業報告、決算並びに財産目録)
第34条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は会長が作成し、監事の監査を得て、
      その事業年度終了2ヶ月以内に、総会の承認を得、青森県知事に届け出なければならない。

(定款の変更)
第35条 この定款は、会員の2分の1以上の出席する総会において出席会員の4分の3以上の同意を得、
      かつ青森県知事の認可を得なければ変更することはできない。

(解散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の
  同意を得なければならない。

(残余財産の処分)
第37条 この法人の解散するとき存する残余財産は、総会の議決を経、かつ青森県知事の許可を得て、
      この法人と類似の目的を持つ他の団体に寄付する。

(精算人)
第38条 この法人が解散したときは、理事が精算人となる。ただし、総会の議決により会員中からこれを
      選任することができる。


(雑則)
第39条 この定款の施行に必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。






附則


1 この法人の設立当初の役員は第12条に規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおり
  とし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず昭和54年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から
  昭和54年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第33条第1項の規定に
  かかわらず設立総会の定めるところによる。


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