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公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会 定款

役員に関する報酬支給基準

派遣費規定

選挙管理委員規定

公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会の会費等に関する規程

公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会運営規則


講師選任基準

コンプライアンス規程

ボランティアにおける派遣費に関する規程



公益社団法人 徳島県鍼灸マッサージ師会 定款


第1章 総則
 (名 称) 
 第1条 この法人は、公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会と称する
 (事務所) 
 第2条 この法人は、主たる事務所を徳島県内に置く

第2章 目的及び事業
 (目 的)  
第3条 この法人は、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する事業を通して、県民の健康の保持及び増進、公衆衛生並びに保健福祉の向上に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする
 (事 業)  
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の普及、啓発に関する事業
  (2) はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の学術、技能の向上に関する事業
  (3) はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧による公衆衛生並びに社会福祉の向上に関する事業
  (4) 国民の健康の保持及び増進への寄与に関する事業
  (5) その他、この法人の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

 (会  員) 
第5条 この法人は、徳島県に住居あるいは、施術所を設けた者であって、本会の目的及び主旨に賛同し、入会が承認された、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師を以て会員とする 
2  前項の会員をもって、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする
 (会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、承認を受けなければならない
 (経費の負担)
第7条 会員は、この法人の定める額の入会金及び会費を支払う義務を有する
 (退  会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨をこの法人に届け出なければならない
 (除  名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員総会において特別決議を経て、その会員を除名することができる
  (1) この定款、その他の規則に違反したとき
  (2) この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
  (1) 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき
  (2) 会員総会にて総会員が同意したとき
  (3) 当該会員が死亡したとき
  (4) 定款第5条第1項に定めた会員資格を喪失したとき

第4章  役員等
 (役員の種別及び選任)
第11条 この法人に次の役員を置く
  (1) 理事15名以上20名以内
  (2) 監事2名
理事及び監事は、会員総会において選任する
理事のうち1名を会長とし、若干名を副会長とする。
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する
前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする
会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない
 (役員の職務)
第12条 理事は、理事会を構成し、職務を執行する
会長は、この法人を代表し、業務を統括する
副会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
監事は、次に掲げる職務を行う
  (1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること
  (2) この法人の財産の状況を監査すること
  (3) その他法令及びこの定款に定めのある職務を行うこと
 (役員の任期)
第13条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない
増員された理事又は補欠により選任された役員の任期は、現任者又は前任者の残任期間とする
役員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、辞任、又は任期満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない
 (役員の解任)
第14条 役員としてふさわしくない行為があったときは、会員総会において特別決議により、その役員を解任することができる
 (報  酬)
第15条 役員は、無報酬とするただし、その職務の遂行に際して要した費用については、弁償することができる
 (事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く
事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる  
事務局長その他の職員は、理事会の承認を経て会長が任免する
事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める



第5章  会議

 (会議の種別)
第17条 この法人の会議は、会員総会及び理事会とし、会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とする
前項会員総会をもって一般法人法上の社員総会とし、定時会員総会をもって同法上の定時社員総会とする
 (会議の構成)
第18条 会員総会は、すべての会員をもって構成する
2  理事会は、すべての理事をもって構成する
 (会議の機能)
第19条 会員総会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する
  (1) 会員の除名
  (2) 役員の報酬の額の決定又はその支給基準
  (3) 理事及び監事の選任又は解任
  (4) 決算の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 解散及び残余財産の処分
  (7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2  理事会は、次に掲げる事項を決定する
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長の選定及び解職
 (会議の開催)
第20条 定時会員総会は、毎事業年度終了後から3ヶ月以内に開催する
2  臨時会員総会は、次に掲げる場合に開催する
  (1) 理事会において開催決議がなされたとき
  (2) 会員の5分の1以上から開催の請求があったとき
3  理事会は、次に掲げる場合に開催する 
  (1) 会長が必要と認めたとき
  (2) 理事又は監事が法令で定める場合において、会長に招集の請求をしたとき
  (3)  理事又は監事が、法令で定める場合において、理事会を招集したとき
 (会議の招集)
第21条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する
 2 理事会は、前条第3項第3号の場合を除き、会長が招集する会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が招集する
 3 会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内の日を開催日とする臨時会員総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない
 (会議の議長)
第22条 会員総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する
 2 理事会の議長は、会長がこれにあたる
 (決  議)
第23条 会員総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う
 2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う
会議において可否同数のときは、議長の決するところによるこの場合において、議長は構成員として議決に加わることはできない
会員総会における特別決議は、総会員の3分の2以上の議決をもって行う
 (会員総会における書面表決等)
第24条 やむを得ない理由により会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる
この場合その会員は出席したものとみなす
 (理事会における決議の省略)
第25条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない
 (会議の議事録)
第26条 会議の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない
 2 議事録には、議長のほか、会員総会にあってはその総会に出席した会員のうちから選出された2名以上の会員、理事会にあってはその理事会に出席した会長及び監事が記名、押印しなければならない

第6章  資産及び会計
 (資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する
  (1) 財産目録に記載された財産
  (2) 会費
  (3) 入会金
  (4) 寄付金品
  (5) 事業に伴う収入
  (6) 資産から生ずる収入
  (7)  その他の収入
 (資産の種別)
第28条 この法人の資産は、基本資産及び運用資産の2種とする
 2 基本資産は、次に掲げるものをもって構成する
  (1) この法人の設立の際、基本資産として特別に管理される事とされた財産
  (2) 基本資産とすることを指定して寄付された財産
  (3) 総会において基本資産に組み入れることを議決した財産
運用資産は、基本資産以外の資産とする
 (資産の管理)
第29条 資産は会員総会により別に定めるところにより管理する
 (基本資産の処分の制限)
第30条 基本資産を処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する
 (経費の支弁)
第31条 この法人の事業の遂行に要する経費は、基本資産の運用益及び運用資産をもって支弁する
 (事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
 (事業計画及び予算)
第33条 この法人の事業計画、予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し、その事業年度開始日の前日までに理事会の承認を得なければならない
 2 前項の書類については、事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする
会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない
 (事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6) 財産目録
 2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする
  (1) 監査報告
  (2) 役員名簿
  (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (長期借入金)
第35条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、会員総会において特別決議による同意を得なければならない

第7章  定款の変更及び解散
 (定款の変更)  
第36条 この定款は会員総会の特別決議によって変更することができる
 (解散及び残余財産の処分)  
第37条 この法人は、会員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する
 (公益認定の取り消し等に伴う贈与)  
第38条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残高に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日、又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする
 (残余財産の帰属)  
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする

第8章  公告の方法
 (公告の方法)
第40条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う

第9章  補則
 (委  任)
第41条 この定款に定めるほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経てる

第10章  雑則
 (附  則)
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する
この法人の最初の会長は中野義雄とする
 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする

平成23年 9月 1日 設立
平成24年 5月20日 第9章補足、追加改正
平成25年5月19日 第10条一部改正
平成26年5月18日 第20条、第26条一部改正

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役員に関する報酬支給基準
 (報  酬)
第1条 公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会における役員は、すべて無報酬とする
 (公  表)
第2条 この基準は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する
 (改  正)
第3条 この基準の改正は、社員総会の議決により行う

 (附  則)
この基準は、公益法人設立登記の日から施行する

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派遣費規定

 (目  的)
第1条 この規定は、本会の会務遂行のため本会役員又は会員を派遣する場合の派遣費等に関する事項を規定する
 (規則の改廃)
第2条 この規則の改廃は理事会の決議により決定する
 (派遣費の区分)
第3条 この規定によって支給される派遣費及び旅費とは、次のものをいう
(1) 交通費
  (2) 参加費等
  (3) 宿泊料
  (4) その他の費用
 (交通費)
第4条 交通費は、予算の範囲内において実費のみ支給する
 (参加費等)
第5条 参加費等は、次の基準によることを原則とする
(1) 大会又は会議への派遣に際し参加費等が発生する場合は、予算の範囲内において実費のみ支給する
  (2) 参加費等に懇親会等が含まれている場合は、懇親会費相当額を差し引いた費用のみを支給する
 (宿泊を伴う派遣)
第6条 宿泊を伴う派遣における宿泊料は、予算の範囲内において実費のみ支給する
 (出張中の休日等)
第7条 会務以外に費した日数については、旅費を支給しない。但し、出張中に負傷、疾病その他やむを得ない事情のため滞在した場合はこの限りでない
 (規定外費用)
第8条 業務の都合又は旅行の状況、その他特別な理由により、規定の旅費をもって支弁し難い場合は、理事会の決定、又は主管部長の認定により実費を支給することがある
 (その他の費用)
第9条 出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは会務のために要した費用等については請求により実費を支給する
 (付添等の旅費)
第10条 身体の障害等でやむを得ず付添を伴う場合は、本人と同様に交通費・宿泊料を予算の範囲内において実費のみ支給するが参加費等は原則支給しない
 (他団体等からの費用の相殺)
第11条 この派遣に関し他の団体等から費用の拠出があった場合は、それと相殺し支給する
 (派遣報告)
第12条 派遣の報告は、派遣報告書を作成し領収証等を添えて速やかに提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものがない場合は原則としてその支出は原則自己負担とする
 (その他)
第13条 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する
 (附則)
この規定は、平成24年5月20日より適用する

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選挙管理委員規定

この選挙管理委員規定は定款第9章第41条の規定により定める。本会に選挙管理委員を置き次の業務を行う
1. 選挙管理委員は会員中より立候補または理事会の推薦により選任する
2. 選挙管理委員の選出は理事、監事の選任を行う前年度の総会において行う
3. 選挙管理委員の定数は2名とし、理事又は監事が兼ねることは出来ない
4. 選挙管理委員は次の役員の選挙を管理する
@理事及び監事の選挙
A中央団体への代議員の選挙
5. 選挙管理委員の任期は2年とする。再任は妨げない
選挙の方法
1. 選挙管理委員は選挙管理委員会を組織し、改選期の総会の1ヶ月前迄に立候補用紙を用意し、立候補者への案内と説明会を行う
2. 立候補者は改選期の総会の日の1ヶ月前から15日前までに別に定める立候補届及び推薦者5名以上の名簿を添え選挙管理委員に提出しなければならない。この場合の推薦者は候補者以外の会員とする
3. 選挙管理委員は立候補届を審査し改選期の総会の日の10日前に会員に告示しなければならない
4. 選挙の期間は告示の日から総会の日の前日までとし、公職選挙法に照らし不正のあった者は当選しないものとする
5. 投票は理事、及び監事のそれぞれの連記投票とし、得票の多い者を当選者とする。定数に満たない場合は理事会の推薦者を発表し選任を受ける。この場合に於いては挙手又は拍手にての選任も可とする
中央団体の代議員の選出
1. 定数(中央団体の規則に基づく)は会員数100名に対して代議員1名の割合で選出する。本会での選出は、定数に基づく代議員及び補欠代議員1または2名を選出する
2. 代議員の選出にあたっては、理事会において推薦された者を総会において選任する
3. 代議員の選出に関しては予め中央団体に対し選挙管理委員を届け出でるものとする

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公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会の会費等に関する規程

第1条 この規程は、公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会(以下「この法人」という。)定款第7条に定める会員が支払う会費に関する必要事項を定め、よってこの法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする
 (定義等)
第2条 この規程における会員とは、定款第5条第1項に定めるところによる
 (会 費)
第3条 定款第7条に規定する会費は、次に掲げるところによる
(1) 入会金
  (2) 年会費
 (会費の使途)
第4条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の全額を管理費に使用するものとする。ただし、管理費に充ててなお残余があるときは、公益目的事業費に充当することもできるものとする
 (会費等の納入)
第5条 会員は毎事業年度9月末日までにこの法人の所定の方法により会費を納入しなければならない
 (資格喪失に伴う会費納入義務)
第6条 会員がその資格を喪失したときは、年度途中の場合、当該年度の年会費を納入しなければならない
 (改 正)
第7条 この規定の改正は、理事会の議決により行う
 (補 則)
第8条 この規定の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める

 (附  則)
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する

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公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会運営規則

第1条 この規則は公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会定款第41条の規程により、法人の運営の細部について、必要な事項を定めることを目的とする
第2条 この規則の改廃は理事会の決議により決定する
第3条 定款第3章第6条に規定する入会申込書の内容及び添付資料は下記の通りとする
2  入会申込書は、氏名、生年月日、住所(施術所が自宅と異なる場合はその住所)、電話番号、施術所名、開設届けの有無、視力の状態、使用文字の種類、免許証の種類及び免許証番号を記載し、入会年月日と記名押印をしたものとする
3  添付資料は、免許証の写し、履歴書及び写真(上半身、6ヶ月以内に写したもの)とする
第4条 定款第5章第17条に規定する会議の他に、本会に業務の円滑な運営を目的として、正副会長会を設ける
2  正副会長会は、会長・副会長で構成する
3  正副会長会は、会長が必要と認めた場合に召集し、同会において決した事項については次の理事会に報告し承認する
第5条 本会に入会したものは、中央組織である社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(以下全鍼師会)に入会することを基本とする
全鍼師会への入会手続きは、本会が行う
全鍼師会の入会金及び会費は、全鍼師会の規定に基づく
 4 但し特例として、社団法人徳島県あん摩マッサージ指圧師会の解散に伴い、平成20年4月1日時点での登録者については社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会などへの所属を認める
第6条 入会金の納入は、入会が認められた日より1ヶ月以内とする
この場合の入会金は、全鍼師会の入会金も含む
本会の入会金は5千円とする(全鍼師会は6千円)
第7条 新入会者にあっては、入会申し込みのあった日より1ヶ月以内に理事会を開催して入会の可否を決定し、本人に通知する。入会が認められた者には入会金等の請求をするものとする
2  やむを得ず理事会開催が困難な場合は、正副会長会において決定し次の理事会に報告し承認する
第8条 年会費及び入会金(全鍼師会を含む)の納入は原則として郵便振替により行う。 尚、この場合の領収は払込票によって代用する
本会の年会費は1万円とする(全鍼師会は1万円)
9月末までに会費の納入が無く、真にやむをえない理由の意思表示が無い場合は、理事会決議により退会を勧める事が出来る
第9条 本会は健康保険取扱いにおける権限の全てを徳島県保険鍼灸マッサージ師会に委託しているため、本会会員は健康保険において鍼灸マッサージの保険取扱いを行う場合、徳島県保険鍼灸マッサージ師会に入会し、その指導監督に従い取扱わなければならない
 2 本会会員は、徳島県保険鍼灸マッサージ師会に入会していない健康保険取扱い施術所に勤務したり提携してはならない
第10条 本会に次の部を置き理事が代表を務める。
総務部・学術部・事業部・財務部・保険部・厚生部・広報部
第11条 役員の派遣に係る費用の額は理事会で決定する
第12条 会員への慶弔費は下記の通りとする
2  結婚1万円
3  入院見舞金3千円(1ヶ月以上入院、年間1回)
4  死亡弔慰金1万円
第13条 この規則は平成24年5月20日より施行する。
   
  平成28年12月18日 第8条一部改正

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講師選任基準
この講師選任基準は公益財団法人東洋療法研修試験財団による生涯研修実施要領第9条の規定により定める。研修会の講師は、次の講師選任基準に従って関係団体が選任する
講師選任基準
課  程 講師として適当と認められる者
医学教養及び
基礎医学
医師又は学校等で教育・研究等に従事している者(経験者を含む)
臨  床 医師若しくは学校等で教育・臨床に従事している者又はこれに準ずる者(原則として経験10年以上の者)

役員に関する報酬支給基準
 (報  酬)
第1条 公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会における役員は、すべて無報酬とする
(公  表)
第2条 この基準は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する
(改  正)
第3条 この基準の改正は、社員総会の議決により行う
   
附則   この基準は、公益法人設立登記の日から施行する

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コンプライアンス規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 この法人の役員は、事業の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。
2 役員は、コンプライアンスを重視し、良識ある行動を心掛け、誠実かつ公正に業務を遂行する。
(組織)
第3条 この法人、またはこの法人の役員にコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、コンプライアンスにかかわる組織としてコンプライアンス委員会を置くものとする。
(コンプライアンス委員会)
第4条 役員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかに理事会に報告する。
2 理事会は、全項の報告を受けた場合は、コンプライアンス委員会を設置するものとする。
3 コンプライアンス委員会の委員は、理事会の決議により会長が任命する。
4 コンプライアンス委員会は、報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、事実関係の調査を行い、対応方針を検討 し、理事会に報告する。
5 役員は、第1項にかかわらず、緊急の事態等の事由により、理事会を経由することができないときは、会長に直接、第1項の報告をすることができる。
(コンプライアンスのための教育)
第5条 この法人は、役員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役員はこの法人のこの規程を含むこれらの事項について、必要に応じて研修を受けるものとする。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成 30年 6月 1日から施行する。(平成 30年 5月 13日理事会議決)

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ボランティアにおける派遣費に関する規程

 (目  的)
第1条 この規程は、公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会が行うボランティアに派遣する際の交通費及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (規則の改廃)
第2条 この規則の改廃は理事会の決議により決定する。
 (派遣費の区分)
第3条 この規定によって支給される派遣費及び旅費とは、次のものをいう。
(1) 交通費
  (2) 規定外費用
  (3) その他の費用
 (支給の対象)
第4条 本会が行うボランティアにおいて参加するものを支給の対象とし、会員、会員外を問わず支給することができる。
 (交通費)
第5条 交通費は、予算の範囲内において1日につき2,000円を上限に支給することができる。
 (規定外費用)
第6条 業務の都合、またはその他特別な理由により、規定の派遣費をもって支弁し難い場合は、理事会の決定により実費を支給することができる。
 (その他の費用)
第7条 やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは会務のために要した費用等については、請求により実費を支給することができる。
 (その他)
第8条 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。
 (附  則)
この規定は、令和元年5月9日より適用する。

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会員の個人情報に関するお取り扱いについて