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公益社団法人 徳島県鍼灸マッサージ師会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を徳島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する事業を通して、県民の健康の保持及び増進、公衆衛生並びに保健福祉の向上に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の普及、啓発に関する事業
(2)  はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の学術、技能の向上に関する事業
(3)  はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧による公衆衛生並びに社会福祉の向上に関する事業
(4)  国民の健康の保持及び増進への寄与に関する事業
(5)  その他、この法人の目的達成のために必要な事業

 
第3章 会員

(会員)
第5条  この法人は、徳島県に住居あるいは、施術所を設けた者であって、本会の目的及び主旨に賛同し、入会が承認された、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師を以て会員とする。
2  前項の会員をもって、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条  この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条  会員は、この法人の定める額の入会金及び会費を支払う義務を有する。
(退会)
第8条  会員は、退会しようとするときは、その旨をこの法人に届け出なければならない。
(除名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するときは、会員総会において特別決議を経て、その会員を除名することができる。
(1)  この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)  この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(3)  その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)  会員総会にて総会員が同意したとき。
(3)  当該会員が死亡したとき。

 
第4章  役員等

(役員の種別及び選任)
第11条  本会に次の役員を置く。
(1)   理事15名以上20名以内
(2)   監事2名
2  理事及び監事は、会員総会において選任する。
3  理事のうち1名を会長とする。
4  会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5  前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
6  会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の職務)
第12条  理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
2  会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
3  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2)  この法人の財産の状況を監査すること。
(3)  その他法令及びこの定款に定めのある職務を行うこと。
(役員の任期)
第13条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  増員された理事又は補欠により選任された役員の任期は、現任者又は前任者の残任期間とする。
3  役員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、辞任、又は任期満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条  役員としてふさわしくない行為があったときは、会員総会において特別決議により、その役員を解任することができる。
(報酬)
第15条  役員は、無報酬とする。ただし、その職務の遂行に際して要した費用については、弁償することができる。
(事務局)
第16条  本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2  事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3  事務局長その他の職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4  事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める。

 
第5章  会議

(会議の種別)
第17条  この法人の会議は、会員総会及び理事会とし、会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とする。
2  前項会員総会をもって一般法人法上の社員総会とし、定時会員総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(会議の構成)
第18条  会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(会議の構成)
第19条  会員総会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)  会員の除名
(2)  役員の報酬の額の決定又はその支給基準
(3)  理事及び監事の選任又は解任
(4)  決算の承認
(5)  定款の変更
(6)  解散及び残余財産の処分
(7)  その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2  理事会は、次に掲げる事項を決定する。
(1)  この法人の業務執行の決定
(2)  理事の職務の執行の監督
(3)  会長の選定及び解職
(会議の開催)
第20条  定時会員総会は、毎年5月に開催する。
2  臨時会員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)  理事会において開催決議がなされたとき。
(2)  会員の5分の1以上から開催の請求があったとき。
3  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき。
(2)  理事又は監事が法令で定める場合において、会長に招集の請求をしたとき。
(3)  理事又は監事が、法令で定める場合において、理事会を招集をしたとき。
(会議の招集)
第21条  会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  理事会は、前条第3項第3号の場合を除き、会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が招集する。
3  会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内の日を開催日とする臨時会員総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(会議の議長)
第22条  会員総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2  理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第23条  会員総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。
2  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3  会議において可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は構成員として議決に加わることはできない。
4  会員総会における特別決議は、総会員の3分の2以上の議決をもって行う。
(会員総会における書面表決等)
第24条  やむを得ない理由により会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合その会員は出席したものとみなす。
(理事会における決議の省略)
第25条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(会議の議事録)
第26条  会議の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議長のほか、会員総会にあってはその総会に出席した会員のうちから選出された2名以上の会員、理事会にあってはその理事会に出席した理事及び監事が署名、押印しなければならない。

 
第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第27条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  財産目録に記載された財産
(2)  会費
(3)  入会金
(4)  寄付金品
(5)  事業に伴う収入
(6)  資産から生ずる収入
(7)  その他の収入
(資産の種別)
第28条  本会の資産は、基本資産及び運用資産の2種とする。
2  基本資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  この法人の設立の際、基本資産として特別に管理される事とされた財産
(2)  基本資産とすることを指定して寄付された財産
(3)  総会において基本資産に組み入れることを議決した財産
3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第29条  資産は会員総会により別に定めるところにより管理する。
(基本資産の処分の制限)
第30条  基本資産を処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。
(経費の支弁)
第31条  この法人の事業の遂行に要する経費は、基本資産の運用益及び運用資産をもって支弁する。
(事業年度)
第32条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第33条  この法人の事業計画、予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し、その事業年度開始日の前日までに理事会の承認を得なければならない。
2  前項の書類については、事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3  会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第34条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)  事業報告
(2)  事業報告の附属明細書
(3)  貸借対照表
(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)  財産目録
2  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)  監査報告
(2)  役員名簿
(3)  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金)
第35条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、会員総会において特別決議による同意を得なければならない。

 
第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条  この定款は会員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第37条  この法人は、会員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第38条  この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には総会の決議を経て、公益目的取得財産残高に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日、又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条  この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 
第8章  公告の方法

(公告の方法)
第40条  この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 
第9章  雑則

(附則)
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2  この法人の最初の会長は中野義雄とする。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

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