◆ 施術所を移転・廃止するときの手続き
施術所を閉鎖、または移転(現在の場所を廃止して新住所で開設)する場合は、以下の公的な届け出が必要です。
1. 保健所への届け出
廃止した日から10日以内に、管轄の保健所へ「施術所廃止届出」を提出してください。
- 施術所 休止・廃止・再開届出書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2. 厚生局への届け出(保険取扱者の場合)
健康保険の取り扱いをしている場合は、四国厚生支局へ「受領委任の取扱いを辞退する届出」の提出が必要です。
3. 税務署への届け出
廃業から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。
◆ 施術者が死亡・失踪等した場合
免許保持者が死亡または失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による届出義務者が30日以内に「名簿登録の消除申請」を行う必要があります。
申請・問い合わせ先:
〒110-0005 東京都台東区上野7-6-5 VORT上野II 6階公益財団法人 東洋療法研修試験財団
電話:03-5811-1666
