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医師の方へ(保険診療の同意について)
鍼灸マッサージ療養費制度の趣旨と、同意書発行に際しての基準をご案内します。
◆ 同意書をご記入いただく先生方へ
鍼灸マッサージの療養費制度は、患者様が医療の補完として必要な施術を適切に受けられるようにするための重要な制度です。制度の趣旨をご理解いただき、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。
◆ マッサージ施術に対する同意の判断基準
【適応症】
筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例。※単なる疲労回復や慰安目的は対象外です。
- ・筋麻痺、片麻痺の緩解措置
- ・廃用性症候群等に伴う関節可動域の拡大
- ・変形の矯正を目的とした変形徒手矯正術
◆ 往療(訪問施術)の同意について
「真に安静を必要とする場合」や「歩行困難で単独通院が不可能な場合」に往療が認められます。判断の目安は以下の通りです。
- ・肢体不自由や疾病等により、公共交通機関の使用が困難である。
- ・全盲や認知症、精神疾患等により、安全な単独外出が著しく制限されている。
◆ 同意書の様式と交付料
療養費同意書交付料(B010)は 100点 です。
※厚生労働省の規定様式(あはき療養費同意書)をご使用ください。
