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施術書を移転・廃止するとき

施術書を移転・廃止するときの届け出について

 加齢や疾病、死亡等により廃業する場合、あるいは移転などにより、現在開設している施術所を廃止するときは、廃止から10日以内に管轄の保健所へ「施術所廃止届出」を提出する必要があります。
 施術書の解説者が加齢や疾病、死亡などによりご自身で手続き等ができない場合には、ご家族等が代行する必要がありますので、ご注意ください!

【申請書類】
  • 施術所 休止・廃止・再開届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 開設者本人が届け出できない場合は、委任状と受任者の身分証明書

 また、保険(療養費)の取扱をしていた施術所を廃止するときには、所管する厚生(支)局へ、合わせて「受領委任の取扱いを辞退する届出」をする必要があります。

【申請書類】
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更届
  • 施術所廃止の場合: 施術所廃止届の写し
  • 施術管理者が死亡した場合: 住民票等の死亡が確認できる書類

 その他にも、個人事業主が廃業するときには、廃業した日から1カ月以内に所管する税務署に対して「個人事業の廃業等届出書」を提出する必要があります。
 廃業届けが出されていない場合や、期限内を過ぎてから廃業届を提出した場合には、多くの税額が請求されることもありますので、ご注意ください。

 ※参考 → 国税局 | 個人事業の開業届出・廃業届出等手続


施術者が死亡等した場合

 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師の方が死亡した場合は、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は、死亡から30日以内に、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師名簿登録消除申請」をする必要があります。

【申請書類】
  • 登録消除申請書
  • あはき師免許証の原本
  • 免許証原本紛失の場合は「紛失に係る申立書」を提出
  • 死亡診断書(コピー)または戸籍抄(謄)本(原本)

▲申請書様式などについては、公益財団法人・東洋療法研修試験財団の「免許登録の案内」のページをご参照ください。

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