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◆組織について

 私たち「(一社)高知県鍼灸マッサージ師会は、高知県内におけるはり・きゅう・マッサージ等の振興・発展を図り、県民のみなさんの公衆衛生の普及向上と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
 そしてその目的を達成するために、以下のような組織体制で、はり・きゅう・マッサージ等の普及啓発、会員の技能や職業倫理の高揚など、さまざまな活動をしています。


役職・組織名氏名内容
【会長】 林 道夫(香南市) 会長の役割は、”組織の運営を統括する”こととされています。
○今年度は…
・組織体制と事務事業の見直し・整理を行い、風通しのよい組織を目指します
・対外的アピールよりも、まずは会員が自らの組織に少しでも魅力を感じられるような運営を目指します
・学術研修や適切な保険取り扱い推進などの会員の資質向上に努めます
【副会長】 今津 良江(高知市) 会長を補佐し各部局や会員間の調整を図り円滑な会運営に努力します。
【学術部】 ★藤崎 桂右(高知市)
宮本 友和(檮原町)
前岡 正人(高知市)
会員の資質・技能の向上を目的に、生涯研修会や学術研修会などを開催します。
【保険推進部】 ☆林 道夫(香南市)
村田 由紀(高知市)
淡路 英礼(高知市)
各種健康保険や労働者災害保険、自動車賠償責任保険などの適切な取り扱いについて、会員に対する相談・各種情報提供を行っいます。
【法制部】 ☆友永 行保(高知市)
中澤 久(高知市)
弘田 寿栄(高知市)
関係団体と連携しながら無免許施術者の撲滅を目指すとともに、安心安全な施術を選択していただけるための正しい情報の周知に取り組みます。
【組織事業部】 ★今津 良江(高知市)
北岡 知博(高知市)
山崎 実(土佐清水市)
会員の加入促進や福利厚生制度の普及の他、高齢者などに対するはり・きゅう・マッサージなどのボランティア施術や各種イベントなどへの協力などを通じて組織の魅力を高めていきます。
【事務局】 ☆村田 由紀(高知市)
淡路 英礼(高知市)
今津 良江(高知市)
各種事務手続きや全鍼師会など関連団体との連絡調整をするとともに、広報誌やホームページなどを通じ会員内外への情報発信を行います。
【監査】 杉村 奈保(高知市)
田所 宏之(高知市)
組織の事業や会計の適正な運用を監査します。

◆一般社団法人高知県鍼灸マッサージ師会定款(平成25年4月1日施工)


第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人高知県鍼灸マッサージ師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧(以下「鍼灸マッサージ」という。)に関する事業を行い、会員の資質向上を通して、県民の健康の保持及び増進、公衆衛生の向上並びに福祉の増進に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1) 鍼灸マッサージの普及・啓発に関する事業
    (2) 鍼灸マッサージの学術、技能の向上に関する事業
    (3) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の資質の向上に関する事業
    (4) 鍼灸マッサージによる公衆衛生及び社会福祉の向上に関する事業
    (5) その他、この法人の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会と連携して行うものとし、当該連携協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第3章 会員


 (構成)
第5条 この法人は、高知県内に居住する次の会員をもって構成する。

(1) 正会員
 はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師であって、この法人の趣旨及び目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員
 正会員以外の者であって、鍼灸マッサージの施術所、養成施設、関係機関等に勤務し、本会の趣旨及び目的に賛同して入会した者
(3) 特別会員
 この法人の事業に顕著な功績のあった者又は学識経験者であって、理事会の推薦により、総会の承認を得て入会した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
 (経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時に入会金を、及び総会において別に定める額の会費を毎年支払う義務を有する。
2 前項に規定する入会金等については、これを返還しない。
 (退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 ただし、次条第2項に規定する通知の後は、この限りでない。
 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    (1) 正当な理由なく、会費の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
    (2) この定款その他の規定に違反したとき。
    (3) 本会の秩序を乱したと認められるとき。
    (4) 総会の議決事項に違反したとき。
    (5) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたとき。
    (6) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の決議を行うに当たっては、総会開催の1週間前までに除名する旨の通知を行い、かつ、当該決議を行う前にその総会において弁明の機会を与えなければならない。
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
    (2) 当該会員が成年被後見人又は被補佐人になったとき。

第4章 総会

 (総会の構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 (総会の決議事項)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

    (1) 会員の除名
    (2) 理事及び監事の選任又は解任
    (3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
    (4) 定款の変更
    (5) 解散及び残余財産の処分
    (6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (総会の開催)
第13条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
 (総会の招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに会員に通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の請求があった場合には、請求の日から30日以内の日を開催日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。
 (総会の議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
 (総会の議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 (総会の決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 会員の除名
    (2) 監事の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散
    (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
この場合、理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 (総会における書面表決等)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 (総会の議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

 (役員の種別)
第20条 この法人に次の役員を置く。

    (1) 理事  10名以上15名以内
    (2) 監事  2名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち1名以上3名以内を副会長とする。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 (役員の選出)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事うち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならず、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
5 その他同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
  (役員の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、その業務執行に係る職務を行う。
4 会長及び副会長は、3箇月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (報酬)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、職務を行うために要した費用について、その実費の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を手当として支給することができる。

第6章 理事会

 (理事会)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
 (理事会の職務)
第27条 理事会は、次の職務を行う。

    (1) この法人の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 会長及び副会長の選定及び解職
 (理事会の開催)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 理事又は監事から、会議の目的たる事項及びその理由を書面で示して理事会開催の請求があった場合には、会長はその日から5日以内にこれを招集しなければならない。
3 監事は、前項の期間内に理事会が招集されないときは、会長に代わって理事会を招集することができる。
 (理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 (理事会の決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
 (理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

 (資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次のもので構成する。

    (1) 設立当初に寄附された財産
    (2) 会費及び入会金
    (3) 寄附金品
    (4) 事業に伴う収入
    (5) 資産から生じる収入
    (6) その他の収入
 (経費の支弁)
第33条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
 (資産の管理)
第34条 この法人の資産は会長が管理する。
2 資産の管理方法は、理事会の決議により別に定める。
 (資産の保管)
第35条 資産のうち現金は、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
 (事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  (事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 (事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告書
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
    (1) 監査報告
    (2) 理事及び監事の名簿
 (剰余金の分配の禁止)
第39条 この法人は、決算の結果生じた剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (法人の解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (残余財産の処分)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

 (公告の方法)
第43条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

  第10章 雑 則

 (委任)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
  附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は林道夫とし、副会長は浦宗義人、黒川文雄及び中村容孝とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。