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◆ 健康保険について(施術者の方へ) ◆


後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に伴うあはき施術に係る療養費の周知について

2022/06/01

 令和4年6月1日に厚生労働省保険局高齢者医療課より、「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に伴う柔道整復師並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の周知について」という事務連絡が出されました。
 令和4年10月1日より、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とすることに伴い、影響が大きい方について施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することになりました。

1. 一部負担金の負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方については医療費の窓口負担割合が2割となるところ、療養費についても同様の取扱いとなるため、施術所等は被保険者証の確認等において留意すること。
※ 75歳以上の方等で、課税所得が28万円以上かっ「年金収入十その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合320万円以上の方。

2. 配慮措置の導入について

 2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた者について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することとしているところであり、療養費についてもこうした配慮措置の対象であること。
 この際、(1) 従来から高額療養費の現物支給の対象とはなっていない療養費については、今回の配慮措置においても施術所等において現物支給に係る対応は発生せず(2) 療養費の負担増が3,000円を超える場合等は、被保険者が指定する口座の払い戻しが行われること。

3. 周知広報リーフレットについて

 今般の見直しについては、リーフレットを作成し、厚生労働省ホームページに掲載しており、施術所等における配布や患者に対する配布等に活用いただけるよう周知をお願いしたいこと。
後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット[PDF:763KB]


【 厚生労働省保険局高齢者医療課 】


はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給 について

2022/05/31

 はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定について下記の通り改定し、令和4年6月1日以降の施術分から適用する。

1 はり、きゅう

(1)初検料

@ 1 術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円
A 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,860円

(2)施術料

@ 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,550円
A 2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,610円


はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として 1回につき34円を加算する。

(3)往療料

2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(4)施術報告書交付料

480円


2 あん摩・マッサージ



(1)マッサージを行った場合

1局所につき 350円

(2)温罨法を (1)と 併施した場合

1回につき 125円加算


温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危 害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、160円とする。

(3)変形徒手矯正術を (1)と併施した場合

1肢につき 450円加算


変形徒手矯正術と温罨法 の 併施 は認められない。

(4 )往療料

2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(5)施術報告書交付料

480円


【 厚生労働省保険局 長 】


「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について

2022/05/31

○「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」

(平成 30年12月27日事務連絡)



(問47)
施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、どのように計算するか。

(答)
施術に要した費用(取扱規程第3章 の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算) 。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとすること。
また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示(1円未満の金額は四捨五入を行い、1円単位で計算する旨) を行うことにより、患者等 との間で混乱が生じないようにする。(取扱規程第3章の19)

(問61)
施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があるが、患者が認知症などに より確認ができず家族もいない場合など真にやむを得ない場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてもよいか。

(答)
事例のような場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてやむを得ないものと考えられる。 この場合、 代理で確認した者の氏名、患者又は家族との関係及び代理で確認した理由を申請書に記入すること。 (取扱規程第4章の 24(5) )

(問62-1)
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30年6月12日保発0612 第2号厚生労働省保険局長通知 )の別添1「受領委任の取扱規程」の第4章の 24の(5) により、「施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで申請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保険者等に係る住所、委任年月日について患者より記入を受けること。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受けること。」とさ れているが、この場合の施術者等による代理記入の方法は、手書きでなければならないのか。

(答)
施術者等による代理記入の方法は、手書きに限らず、パソコン等による記入でも差し支えない。(取扱規程第4章の 24(4)(5) ) ただし、代理記入を行う場合であっても、施術管理者は、毎月、療養費支給申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があり、また、 患者の症状(体を全く動かすことができない、重度の認知症など)により署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合に、療養費の請求権者(被保険者等)の署名又は押印を被保険者等 又は患者以外の者が代理で行ったときは、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者(被保険者等)との関係及び代理で署名又は押印した理由を 申請書に記入すること。

(問62-2)
施術管理者は、毎月、療養費支給申請書の確認を受けたうえで、患者(被保険者等)に署名又は押印を求める必要があるが、患者の症状(体を全く動かすことができ ない、重度の認知症など)により署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、 どのように取り扱えばよいか。

(答)
療養費の請求権者(被保険者等)の署名又は押印 は、被保険者等が自ら又は被保険者等から許可を受けた患者が代理で行うものである。ただし、次のその他の者 が代理で行 う場合、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者( 被保険者等)との関係及び代理で署名又は押印した理由を 申請書に記入する。@〜C(略)(取扱規程第4章の 24(4)(5) )

(問106)
療養費支給申請書の「給付割合」欄は、どのよう に記入するか。

(答)
国民健康保険 、退職者医療 及び後期高齢者医療 の場合、該当する給付割合を○で囲む。ただし、7割の場合は記入しない。(取扱規程第4章の24(1) 、様式第6号、様式第6号の2)


【 厚生労働省保険局 医療課 】