[ここから本文です]

安心安全な治療を受けるために


「☆あん摩・マッサージ・指圧」、「はり」、「きゅう」には国家資格が必要です!

 ご存じの方は少ないかもしれませんが、車を運転するためには自動車免許が必要なように、みなさんの大切なお体に対してマッサージやはり・きゅうなど、健康のための刺激を与えるためには、国家資格(免許)を得る必要があります。
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)において、医師以外の方が、「あん摩・マッサージ・指圧」、「はり」、「きゅう」を業として行おうとする場合には、それぞれ、「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」を受けなければならない。と規定されており、盲学校や厚生労働省が指定した養成施設などで東洋医学はもちろんのこと、解剖学や病理学、衛生学など幅広い知識や技術を学んだ上で、国家試験に合格し、免許を得る必要があるのです。
 したがって当然のことながら、無免許で「はり・きゅう・マッサージ等の施術」を業として行えば、同法による処罰の対象となります。
 何よりも、それ以上に無免許でのマッサージ等施術や、「カイロ」や「整体」、「リラクゼーション」といった無資格類似業者の増加を許すことは、県民のみなさんのお体を未熟な技能・知識が故の危険にさらすことにも他なりません。
 国民生活センターからも「手技による医業類似行為の危害」として、「整体」や「カイロプラクティック」など、法的な資格制度がない施術による危害が増加していることを注意喚起する情報が出されています。
 たとえその人の運転が上手だとしても、やはり無免許運転は法律違反なのです。

 みなさんは、無免許の人が運転する車の助手席でも、安心して身を任せることができますか?

 …っとは言いながらも、「はり・きゅう・マッサージ等」に国家資格(免許)が必要だと言うこともそうですが、それ以上に、有資格者と無資格業者を見分ける方法については、ほとんど一般のみなさんには知られていないというのが実情です。
 そこで、このページでは、県民のみなさんに安心安全な「はり・きゅう・マッサージ等」を選択いただけるよう、国家資格保持者と無資格業者を見分けるポイントについて、いくつか紹介をさせていただきます。
 みなさんが、「はり・きゅう・マッサージ等」にかかるときの参考にしていただき、安心安全な施術を受けていただける一助になれれば幸いです。

※ 併せて厚生労働省の…
「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」のページやリーフレットもご参照ください。

☆ポイント1: 安心の目印『治療院開設届け出済みプレート』は掲示されていますか!?


高知県と高知市の届け出済みプレート
 国家資格を有する施術者が、「はり・きゅう・マッサージ等」の治療院(施術所)を開業(開設)するときには、管轄する保健所に対して開設の届け出をしなくてはならないということが法律で決められています。
 高知県と高知市では、法律に基づく免許を取得した有資格者が営業している施術所に対して、上のような『届出済みの施術所であることを示すプレート』を配布しており、治療院の入り口付近の目立つところに掲示をするように指導されています。
 当然、無資格業者には法律に基づく届け出義務もありませんので、このようなプレートが設置されているということもありません。
 つまり、このプレートが掲示されていない施設は無免許ではり・きゅう・マッサージ等」をしている可能性がありますので、施術を受けられる前には必ず、これらのプレートが掲示されているかどうかを確認してみてください。

☆ポイント2: 施術者は『ネームプレート』を着用していますか!?


 平成28年からは、厚生労働省があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証を保有していることを照明するために、(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して『厚生労働大臣免許保有証』を発行しています。
厚生労働大臣免許保有証サンプル
 大きさはクレジットカード大で顔写真入り、免許証登録番号などが記載されたもので、施術中にはネームプレートとして着用することが厚生労働省から推奨されています。

☆ポイント3: ハデな広告に惑わされないでっ!


 ハデな広告や宣伝文句は、目を引きやすく惑わされそうになりますが、私たち国家資格(免許)を有する治療院は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律によって治療院の名前や施術者の名前、マッサージや鍼と言ったような施術の種類などの他には広告をしてはいけないということになっています。

【広告ができる事項】
1.国家資格を有する者であることの記載
→例: ○「あん摩マッサージ指圧師免許(国家資格)保有」、「厚生労働大臣免許保有者」など
2.施術者である旨及び氏名、住所
→例: ○「マッサージ師 高知太郎 高知市高知1丁目」など
3.業務の種類
→例: ○「指圧、マッサージ、もみりょうじ、お灸、はり、小児はり」など
4.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
→例: ○「土佐治療院 088-876-54** 駅前ビル1F (地図)」など
5.施術日又は施術時間
→例: ○「日曜定休 月曜から土曜の9:00〜18:00受付」など
6.医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
→例: ○「健康保険取り扱いが可能な場合もありますのでご相談ください。(お医者さんの同意書が必要です)」など
7.予約に基づく施術の実施
→例: ○「完全予約制(来院前には必ずお電話等でご予約ください。)」など
8.休日又は夜間における施術の実施
→例: ○「休日及び夜間の施術についても相談に応じます」など
9.出張による施術の実施
→例: ○「高知市内に限り出張での施術も行っています。」など
10.駐車設備に関する事項
→例: ○「駐車場有り(3台分)」など

【広告してはいけない事項】
1.出身校・経歴
→例: ×「土佐鍼灸マッサージ専門学園卒 龍馬整形外科リハビリ室勤務経験を生かし!」など
2.技能及び流派
→例: ×「土佐一本流鍼 トップクラスの指圧テクニック」など
3.所属学会
→例: ×「全日本漢方鍼灸研究学会所属」など
4.適応症
→例: ×「五十肩、座骨神経痛でお悩みの方!」など」
5.効能・効用・効果
→例: ×「マッサージで体の緊張をほぐし不眠症も解消します!」など
6.治す・治療などの表現
→例: ×「花粉症治療にはお灸(きゅう)が有効です。ぎっくり腰も一発で治ります!」など
7.施術方法
→例: ×「アロマオイルでリラックスマッサージ」など
8.料金
→例: ×「足つぼマッサージ 20分1,000円」など
9.各種保険取り扱い
→例: ×「各種保険の取り扱いも可能です。ご相談ください。」など

 しかしながら、このような広告の制限については、あくまでも はり・きゅう・マッサージ等の国家資格を取得されている方の治療院(施術所)などだけが対象となっているものであり、無免許でのマッサージ等施術を行っている業者や「カイロ」、「整体」、「リラクゼーション」といった無資格類似業者に対しては、これら広告の制限を適応することはできません。
 つまり、無免許業者や無資格類似業者は、いくらでも自由に広告や宣伝をすることができるのに、安心安全な施術を提供できる国家資格(免許)保持者は、法律により広告や宣伝に制限が加えられているという矛盾が生じているのです。
 このような矛盾の中で、ハデな広告や宣伝に惑わされて、県民の方が無資格業者によるマッサージまがいの技術や整体、カイロなどにより、健康被害を受けられたという報告も増加傾向にあり、国民生活センターからも注意喚起の情報が出されています。
 裏を返せばハデな広告やチラシで宣伝をしている業者は、国家資格を持たない業者であるという可能性が高いとも言えます。
 やはり安心してはり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたいのであれば、ハデな看板やチラシに惑わされずに、事前に電話などで国家資格を持っているかどうかなどを確かめることも大切です。

☆ポイント4: 『安心のマーク』のある施術所は安心です!


安心マーク
 まだまだ知られてはいないかも知れませんが、平成17年に国家資格を有する治療院の証として上のような『安心のマーク』が、下記7団体の協調により商標登録されています。
 所属団体の会員は、国家資格を有することが条件になっています。
 したがって、この『安心のマーク』の掲示されている治療院では安心安全な施術が提供されているということになります。

☆ポイント5: 市町村の公的助成券や健康保険が使えるのも国家資格保持者だけです!


国保指定施術所プレート
 高知県内では、高知市や南国市、四万十市、土佐清水市などいくつかの市町村において、後期高齢者や国民健康保険に加入する高齢者、障害をお持ちの方などに対して、市町村独自ではり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける際の費用の一部を助成する制度を実施しています。
 残念ながら、全ての市町村で実施されているわけではありませんが、このような公的な助成制度が活用できるのも国家資格(免許)保持者の施術所(治療院)であることの証の一つだとも言えます。
 また、市町村によっては、助成券の利用が可能な施術所に対して上のような『国民健康保険はり・きゅう・マッサージ指定施術所』というプレートを配布していますので、このようなプレートも国家資格保持者の目印の一つとなるかもしれません。

※「はり・きゅう・マッサージ等の助成制度」については、実施している市町村によって、その内容が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの市町村にお問い合わせください。


 また、保険点数の問題や視覚に障害を持つ施術者の各種書類作成、往療などの課題から、国家資格を有する施術所であってもまだまだ取り扱いをされていない施術所も多いですが、お医者さんの同意に基づき国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険など各種健康保険による鍼・灸・マッサージ等の施術が可能なのも、国家資格を有する施術所だけに与えられた権限なのです。

※詳細については、本サイトの《健康保険について(一般の方へ)》
《健康保険について(医師の方へ)》などをご参照ください。