安心安全な治療を受けるために
「☆あん摩・マッサージ・指圧」、「はり」、「きゅう」には国家資格が必要です!
ご存じの方は少ないかもしれませんが、車を運転するためには自動車免許が必要な
ように、みなさんの大切なお体に対してマッサージやはり・きゅうなど、健康のため
の刺激を与えるためには、国家資格(免許)を得る必要があります。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第 217
号)
において、
”医師以外の方が、「あん摩・マッサージ・指圧」、「は
り」、「きゅう」を業として行おうとする場合には、それぞれ、「あん摩マッサージ
指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」を受けなければならない。”
と規定されており、盲学校や厚生労働省が指定した養成施設などで東洋医学はも
ちろんのこと、解剖学や病理学、衛生学など幅広い知識や技術を学んだ上で、国家試
験に合格し、免許を得る必要があるのです。
したがって当然のことながら、無免許で「はり・きゅう・マッサージ等の施術」を
業として行えば、同法による処罰の対象となります。
何よりも、それ以上に無免許でのマッサージ等施術や、「カイロ」や「整体」、「リラクゼーション」といった無
資格類似業者の増加を許すことは、県民のみなさんのお体を未熟な技能・知識が故の
危険にさらすことにも他なりません。
たとえその人の運転が上手だとしても、やはり無免許運転は法律違反なのです。
みなさんは、無免許の人が運転する車の助手席でも、安心して身を任せることができま
すか?
…っとは言いながらも、「はり・きゅう・マッサージ等」に国家資格(免許)が必
要だと言うこともそうですが、それ以上に、有資格者と無資格業者を見分ける方法に
ついては、ほとんど一般のみなさんには知られていないというのが実情です。
そこで、このページでは、県民のみなさんに安心安全な「はり・きゅう・マッ
サージ等」を選択いただけるよう、国家資格保持者と無資格業者を見分けるポイ
ントについて、いくつか紹介をさせていただきます。
みなさんが、「はり・きゅう・マッサージ等」にかかるときの参考にしていただき、
安心安全な施術を受けていただける一助になれれば幸いです。
☆ポイント1: 安心の目印『治療院開設届け出済みプレート』は掲示されています か!?
国家資格を有する施術者が、「はり・きゅう・マッサージ等」の治療院(施術所)を開業(開設)するときには、管轄する保健所に対して開設の届け出をしなくてはな
らないということが法律で決められています。
高知県と高知市では、”法律に基づく免許を取得した有資格者が営業してい
る施術所”に対して、上のような『届出済みの施術所であることを示す
プレート』を配布しており、治療院の入り口付近の目立つところに掲示をするよ
うに指導されています。
当然、無資格業者には法律に基づく届け出義務もありませんので、このようなプレー
トが設置されているということもありません。
つまり、このプレートが掲示されていない施設は無免許ではり・きゅう・マッサー
ジ等」をしている可能性がありますので、施術を受けられる前には必ず、これらのプ
レートが掲示されているかどうかを確認してみてください。
☆ポイント2: 『安心のマーク』のある施術所は安心です!
まだまだ知られてはいないかも知れませんが、平成17年に”国家資格を有す
る治療院の証”として上のような『安心のマーク』が、下記7団体
の協調により商標登録されています。
所属団体の会員は、国家資格を有することが条件になっています。
したがって、この『安心のマーク』の掲示されている治療院では安心安全な施術が提供され
ているということになります。
☆ポイント3: ハデな広告に惑わされないでっ!
ハデな広告や宣伝文句は、目を引きやすく惑わされそうになりますが、私たち国家 資格(免許)を有する治療院は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関 する法律によって治療院の名前や施術者の名前、マッサージや鍼と言ったような施術 の種類などの他には広告をしてはいけないということになっています。
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【広告ができる事項】
- 1.施術者である旨及び氏名、住所
- →例: ○「マッサージ師 高知太郎 高知市高知1丁目」など
- →例: ○「指圧、マッサージ、もみりょうじ、お灸、はり、小児はり」など dd>
- 3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- →例: ○「土佐治療院 088-876-54** 駅前ビル1F (地図)」など
- 4.施術日又は施術時間
- →例: ○「日曜定休 月曜から土曜の9:00〜18:00受付」など
- 5.医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨 を明示する場合に限る。)
- →例: ○「健康保険取り扱いが可能な場合もありますのでご相談ください。 (お医者さんの同意書が必要です)」など
- 6.予約に基づく施術の実施
- →例: ○「完全予約制(来院前には必ずお電話等でご予約ください。)」など
- 7.休日又は夜間における施術の実施
- →例: ○「休日及び夜間の施術についても相談に応じます」など
- 8.出張による施術の実施
- →例: ○「高知市内に限り出張での施術も行っています。」など
- 9.駐車設備に関する事項
- →例: ○「駐車場有り(3台分)」など
- 1.出身校・経歴
- →例: ×「土佐鍼灸マッサージ専門学園卒 龍馬整形外科リハビリ室勤務経験を 生かし!」など
- 2.技能及び流派
- →例: ×「土佐一本流鍼 トップクラスの指圧テクニック」など
- 3.所属学会
- →例: ×「全日本漢方鍼灸研究学会所属」など
- 4.適応症
- →例: ×「五十肩、座骨神経痛でお悩みの方!」など」
- 5.効能・効用・効果
- →例: ×「マッサージで体の緊張をほぐし不眠症も解消します!」など
- 6.治す・治療などの表現
- →例: ×「花粉症治療にはお灸(きゅう)が有効です。ぎっくり腰も一発で治 ります!」など
- 7.施術方法
- →例: ×「アロマオイルでリラックスマッサージ」など
- 8.料金
- →例: ×「足つぼマッサージ 20分1,000円」など
- 9.各種保険取り扱い
- →例: ×「各種保険の取り扱いも可能です。ご相談ください。」など
- [高知市] 後期 高齢 者医療:はり・きゅう・ マッサージ の 助成 について教えて
- [高知市] 国保:保険が適用されない、はり・灸・ マッサージ に 助成 はありますか
- 土佐清水市 /はり・きゅう・あん摩 マッサージ 指圧等施術費補助 事業
- 南国市 はり,きゅう, マッサージ 等施術費の 助成 に関する規 則
-
【広告してはいけない事項】
しかしながら、このような広告の制限については、あくまでも はり・きゅう・マ
ッサージ等の国家資格を取得されている方の治療院(施術所)などだけが対象となっ
ているものであり、無免許でのマッサージ等施術を行っている業者や「カイロ」、
「整体」、「リラクゼーション」といった無資格類似業者に対しては、これら広告の
制限を適応することはできません。
つまり、無免許業者や無資格類似業者は、いくらでも自由に広告や宣伝をすること
ができるのに、安心安全な施術を提供できる国家資格(免許)保持者は、法律により
広告や宣伝に制限が加えられているという矛盾が生じているのです。
このような矛盾の中で、ハデな広告や宣伝に惑わされて、県民の方が無資格業者に
よるマッサージや整体、カイロなどにより、健康被害を受けられたという報告も増加
傾向にあります。
裏を返せばハデな広告やチラシで宣伝をしている業者は、国家資格を持たない業
者であるという可能性が高いとも言えます。
やはり安心してはり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたいのであれば、ハデな看板やチラシに惑わされずに、事前に
電話などで国家資格を持っているかどうかなどを確かめることも大切です。
☆ポイント4: 市町村の公的助成券や健康保険が使えるのも国家資格保持者だけです!
高知県内では、高知市や南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市などいくつかの市
町村において、後期高齢者や国民健康保険に加入する高齢者、障害をお持ちの方など
に対して、市町村独自ではり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける際の費用の一部
を助成する制度を実施しています。
残念ながら、全ての市町村で実施されているわけではありませんが、このような公
的な助成制度が活用できるのも国家資格(免許)保持者の施術所(治療院)であるこ
との証の一つだとも言えます。
また、市町村によっては、助成券の利用が可能な施術所に対して上のような『国民健康保
険はり・きゅう・マッサージ指定施術所』というプレートを配布していますので、
このようなプレートも国家資格保持者の目印の一つとなるかもしれません。
※「はり・きゅう・マッサージ等の助成制度」については、実施している市町村によ
って、その内容が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの市町村にお問い合
わせください。
また、保険点数の問題や視覚に障害を持つ施術者の各種書類作成、往療などの課題
から、国家資格を有する施術所であってもまだまだ取り扱いをされていない施術所も
多いですが、”お医者さんの同意に基づき”国民健康保険や後期高齢
者医療保険、社会保険など各種健康保険による鍼・灸・マッサージ等の施術が可能な
のも、国家資格を有する施術所だけに与えられた権限なのです。
※詳細については、本サイトの《健康保険について
(一般の方へ)》や
《健康保険について(医師の
方へ)》などをご参照ください。
