はり・灸・マッサージの保険診療について(一般の方へ)
◆はり・灸・マッサージでは健康保険を使えないの?
ある一定の疾患または症状の方で、病院などで治療を受けてもその効果があまり現
れない方の場合、お医者さんの同意に基づき、健康保険(国民健康保険や後期高齢者
医療保険、組合保険、共済保険など)で安価に(1〜3割負担)はり・きゅうやマッ
サージなどの施術を受けられる場合があります。
※ただし、全ての施術所(治療院)で、保険取り扱いができるわけではありませんの
で、実際に保険によるはり・きゅう、マッサージ施術などを受けようとする方は、事
前に保険取り扱いの有無や内容について、施術所にお問い合わせください。
※健康保険とは別に、高知県内のいくつかの市町村では「はり・きゅう・マッサージ
施術」に対する補助制度があります。
これらの補助制度については各実施市町村によって内容が異なっていますので、詳細についてはお住まいの市町村窓口にお問い合わ
せ下さい。
◆どのような病気や症状のときに保険が使えるの?
「はり・きゅう」と「マッサージ」では、健康保険の取り扱いが可能な疾患や症状
に違いがあります。
また、お医者さんの治療と平行して「はり・きゅう」や「マッサージ」の施術が受
けられるかどうかにも違いがありますので、ご注意ください。
【マッサージの場合】
マッサージの保険適応は、診断名(病名)に関わりなく、筋肉の麻痺(まひ)や関
節の拘縮(こうしゅく)などがあり、お医者さんが「マッサージを必要とする」と認
めた場合に可能となります。
たとえば、脳血管障害(脳卒中)の後遺症による麻痺や骨折後の関節拘縮などが対
象となりますが、マッサージの保険施術は「医療との併用が基本」となっていますの
で、定期的な病院への通院が必要となる場合があります。
【はり・きゅうの場合】
「はり・きゅう」の保険適応は、痛みを主症状とする慢性的な病気で、医師による
適当な治療手段がないものとされています。
現在、下記の疾患が保険施術の対象となっていますが、上述の通り”医師による適
当な治療手段がないもの”ということから、はり・きゅうの保険施術を受けている期
間は、同じ病名でほかの病院などでの診療を同時に受けることができないということ
になっていますのでご注意ください。
@神経痛(座骨神経痛や肋間神経痛、顔面(三叉)神経痛など)
A五十肩(肩関節の炎症や痛みで腕が上がりにくいなどの運動制限がある)
B頸腕症候群(首や肩、腕に痛みやしびれがある)
C腰痛症(腰が痛む、あるいは重い感じがする)
Dリウマチ(手・足などの関節が腫れて痛む)
E頸椎捻挫後遺症(いわゆる「むちうち症」)
F上記六疾患に似た慢性的な疼痛疾患(変形性関節症や膠原病など)
◆実際に保険での施術を受ける手続きは?
はり・きゅう・マッサージ施術に対する療養費の支給については、本来、”施術所
などで施術料の全額をお支払いいただいた後に、患者さん自身が保険者に申請をして
療養費がもどってくる方法(償還払い)”が原則ですが、患者さんの利便性の観点か
ら、”「委任を受けた施術所が患者さんに代わって療養費の請求や受領を行う方法
(代理受領による委任払い)”が多くの健康保険で認められています。
実際の手続きの流れは以下のようになります。
@保険取り扱いをされている施術所に問い合わせをする
全ての施術所で健康保険の取り扱いが可能というわけではありませんので、上記の
疾患または症状で、健康保険によるはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたい
と思われたら、まずは、お近くの施術所で保険取り扱いをされているかどうかのお問
い合わせをしてください。
A施術者から説明を受けた上で同意書用紙など所定の書類を預かる
実際に健康保険による施術を行っている施術所で、お体の状態などを診てもらった
上で、健康保険による施術の流れや料金などの説明を受け、お医者さんに書いていた
だくための同意書など必要な書類をいただいてきてください。
(施術所によっては、必要な書類などを持って、患者さんのおうちまで説明にきて
くれる場合もあります。)
Bかかりつけのお医者さんに施術所から預かった書類を持参し、同意書を書いていた
だく
健康保険によるはり・きゅう・マッサージなどの施術については、お医者さんの同
意が必須となっています。
適応する疾患や症状であっても、お医者さんの同意書または診断書がいただけなければ保険での施術をすることはできません。
施術所から預かった書類の中には、同意書の他、依頼状や施術計画書などが含まれ
ますが、患者さんからも、「保険による施術を受けたい」ということを伝え、同意書
を書いていただくようにしてください。
C同意書を発行していただいたら施術所に連絡をして保険による施術の開始です!
お医者さんに同意書または診断書を書いていただいたら、健康保険による施術が可
能になりますので、その同意書と保険証、印鑑などを準備して施術を受けようとする
施術所に連絡をしてください。
歩行困難などで施術所への通院が難しい場合でも、往療(訪問)による施術をして
くれる施術所もありますので、お問い合わせください。
◆同意書・診断書について
はり・きゅう・マッサージなどの保険施術を受けようとする場合は、必ずお医者さ
んの同意書または診断書が必要となっています。
同意書については、整形外科でなくとも何科のお医者さんに書いていただいても有
効です。
書式については、厚生労働省が定めたものがあるので、施術を受けようとする施術
所でいただいてください。
はり・きゅう・マッサージの同意期間は、特にお医者さんの指示がない場合は、3
ヶ月です。
また、変形徒手矯正術については1ヶ月となっており、それらを超えて施術を受けたい場合には、再度、お医者さんの同意が必要となります。
※はり・きゅうの保険施術期間中に、同意書に記載されている疾患で他の医療機関な
どの療を受けると、はり・きゅうの保険が支給されなくなる場合がありますので、ご
注意ください。
