◆組織について
私たち「(社)高知県鍼灸マッサージ師会は、高知県内におけるはり・きゅう・マッ
サージ等の振興・発展を図り、県民のみなさんの公衆衛生の普及向上と社会福祉の増
進に寄与することを目的としています。
そしてその目的を達成するために、以下のような組織体制で、はり・きゅう・マッ
サージ等の普及啓発、会員の技能や職業倫理の高揚など、さまざまな活動をしていま
す。
| 役職・組織名 | 役員名 | 今年度活動目標 |
|---|---|---|
| 【会長】 組織の運営を統括します。 |
林 道夫 (香南市) | ・組織体制と事務事業の見直し・整理を行い、風通しのよい組織を目指します ・対外的アピールよりも、まずは会員が自らの組織に少しでも魅力を感じられるよう な運営を目指します ・学術研修や適切な保険取り扱い推進などの会員の資質向上に努めます |
| 【副会長】 会長を補佐し各部局や会員間の調整を図り円滑な会運営に努力します。 |
黒川 文雄 (高知市) 中村 容孝 (南国市) 山崎 隆右 (四万十市) |
|
| 【学術部】 会員の資質・技能の向上を目的に、生涯研修会や学術研修会などを開催します。 |
黒川 文雄◎ 浦宗 義人 香曾我部 慶國 田所 宏之 |
・(財)東洋療法研修試験財団が実施している生涯研修(単位制)の高知県内実
施に向けて今年度は努力する ・本会単独の学術研修会も年4回程度実施 ・全鍼師会の四国地区合同研修会や高知県鍼灸師会など関連団体が実施する研修会の 情報などを共有し相互の会の活性化を図る ・全鍼師会の全国的な学会などへの会員の参加を支援する |
| 【保険部】 各種健康保険や労働者災害保険、自動車賠償責任保険などの適切な取り扱いについて、 会員に対する相談・各種情報提供を行っいます。 |
中村 容孝◎ 池 満 澤本 洋介 |
・県民の保健医療に貢献すべく、療養費の取り扱いの推進に努める ・療養費の取り扱いを希望する会員をサポートし、正確で節度ある申請を徹底するこ とで、保険者との信頼関係を築くよう努める ・鍼灸マッサージの施術に対する助成制度の拡充及び推進 ・学校共済互助会が実施している「カフェテリアプラン」のメニューにもある、あは き施術料の助成を積極的に啓蒙宣伝する |
| 【無免許対策部】 関係団体と連携しながら無免許施術者の撲滅を目指すとともに、安心安全な施術を選 択していただけるための正しい情報の周知に取り組みます。 |
友永 行保◎ 岡田 昇二 田所 利通 森岡 工 |
・カイロ等無免許対策について毎月第3木曜日に開催の3団体連絡会で、運動方
針などについて協議し、その申し合わせに沿って運動の継続を図る ・県医療薬務課並びに保健所長、県警本部長に、要請・陳情・交渉を行う ・「無資格マッサージにはかからないように!」をスローガンに、県民に対しチラシ などで街頭宣伝行動を予定 |
| 【組織強化部】 会員の加入促進や福利厚生制度の普及の他、高齢者などに対するはり・きゅう・マッ サージなどのボランティア施術や各種イベントなどへの協力などを通じて組織の魅力 を高めます。 |
田所 次男◎ 町田 達也 山崎 隆右 |
・敬老の日前後の奉仕治療やスポーツイベントなどでのケアルームの設置により
あはき施術の普及を図る ・公務員に義務づけられている健康づくりのイベントに要請に応じて講師を派遣する ・会員宅を訪問し営業の悩みや会員の要望を聞くなど ・未加入の有資格者に対して、本会の活動状況や行事の案内を送付して入会を勧める ・賠償責任保険(全鍼師会110番)や総合共済(所得保障)など、会員に有利な各 種制度の普及 |
| 【事務局】 各種事務手続きや全鍼師会など関連団体との連絡調整をするとともに、広報誌やホー ムページなどを通じ会員内外への情報発信を行います。 |
村田 由紀◎ 片岡 慈仲 片岡 義雄 前岡 正人 |
・ホームページの内容を見直し充実させフル活用する ・県師会広報の紙面や内容を工夫し会員内外に向け発行 ・一般社団法人への移行準備に取り組む ・その他、メール等を活用したきめ細かい情報提供に取り組む |
| 【監査】 組織の事業や会計の適正な運用を監査します。 |
永橋 和則 塩見 美枝 |
|
| 【西南支部】 東西に長い高知県の西部地域の活動を活性化するために「西南支部」を設置しています。 |
支 部 長: 山崎 隆右 副支部長: 浦宗 義人 岡田 昇二 会 計 : 西内 聖二 |
◆社団法人高知県鍼灸マッサージ師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人高知県鍼灸マッサージ師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を高知市縄手町57番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、はり(鍼)きゅう(灸)並びにあん摩・マッサージ及び指圧
(以下「鍼灸マッサージ」という。)の学術の振興発展を図り、もって公衆衛生の普
及向上及び社会福祉の増進に寄与するとともに、会員の職業倫理の高揚及び社会的地
位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)鍼灸マッサージの振興普及に関する事業
(2)鍼灸マッサージの技術の向上に関する事業
(3)あん摩・マッサージ・指圧師、鍼師及び灸師の資質の向上に関する事業
(4)鍼灸マッサージ関係資材の改良研究に関する事業
(5)その他、この法人の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)特別会員 この法人の事業に顕著な功績があったもの、または、学識経験者で
あって、総会の承認を受けたもの
(入会)
第6条 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会
の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員になろうとするものは、入会金を納入しなければならない。
2 正会員は、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。
2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 正会員が次の各号の1に該当するとき、及び特別会員が第2号に該当すると
きは、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、その正会員、または、特別会
員を除名することができる。
(1)正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、または、秩序を乱す行為をし
たとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ
通知するとともに当該会員に除名の議決を行なう総会において弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(会費等の不返還)
第10条 退会し、または、除名された会員が、既に納入した会費、入会金、その他の
金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び機関
(役員の種別及び選任)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以上3名以内
(3)理事 7名以上10名以内(会長及び副会長を含む)
(4)監事 2名
2 会長・副会長・理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、あらかじめ理事会で定めら
れた順位により、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、
その職務を行なう。
3 理事は、理事会を構成し、その業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第13条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合、または、任期満了の場合においても、後任者が就任する
までは、その職務を行なわなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号の1に該当するときは、総会において3分の2以上の同意を
得て解任することができる。
(1)健康上の理由により職務の執行にたえられらないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められ
るとき
2 第9条第2項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合について準用する。
この場合において、第9条第2項中「前項第2号」とあるのは「前項」と、「会員」
とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読みかえるものとする。
第4章 会議
(会議の種別)
第15条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2
種とする。
(会議の構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長・副会長・その他の理事をもって構成する。
(会議の権能)
第17条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要
な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請
求があったとき
(3)監事が民法第59条第4号に基いて招集するとき
3 理事会は、次に掲げる場合に随時に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(会議の招集)
第19条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を記載した
書面をもって、開会の10日前までに会員に通知しなければならない。
3 会長は、前条第2項第2号の規定により、会議の開催の請求がなされたときは、
請求があった日から30日以内に臨時総会を、前条第3項第2号の規定により会議の
開催の請求がなされたときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(会議の議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第21条 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができな
い。
(会議の議決)
第22条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席構成員の過半数の
同意をもって決する。
ただし可否同数のときは、議長がこれを決する。
(総会における書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決し、または、他の会員を代理人として表決を委任
することができる。
この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用につ
いては、会議に出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席
構成員の中からその会議において選出された2名以上の議事録署名人が記名押印しな
ければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあっては、その総会に出席した会員の数、理事会にあっては、その理
事会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費及び入会金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第26条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長
が別に定める。
(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第28条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前に総会
の承認を受けなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から2ヶ月以内に総会の承認を得るもの
とする。
2 前項のただし書きの場合にあっては、総会の承認を得るまでの間は前事業年度の
予算を執行する。
3 前項の規定により、予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に
基くものとする。
4 会長は、第1項の事業計画、または、予算を変更しようとするときは、総会の承
認を得なければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第29条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経
てその事業年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 この定款は、総会において、出席正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、
高知県知事の認可を受けなければ、変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第31条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規
定により解散する。
2 総会の議決に基いて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければな
らない。
3 前項2項により解散したときに存する残余財産は総会の議決を得て、かつ、高知
県知事の許可を受けてこの法人と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第32条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定め
る。
附則
1 この法人の設立時における役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわら
ず、別紙役員名簿のとおりとする。
2 この法人の設立時における役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、その任
期は昭和60年3月31日までとする。
3 この法人設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、この定款の規定にかかわらず設立許可のあっ
た日から昭和60年3月31日までとする。
5 この定款は平成6年10月3日より一部改正施行する。
6 この定款は平成15年8月19日より一部改正施行する。
