社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会ロゴ
会員専用ページへ(専用のIDとパスワードが必要です)
全鍼師会について
ごあいさつ
全鍼師会沿革
全鍼師会役員名簿
全鍼師会組織図
会館のご案内
お問い合わせ
都道府県師会日本地図イラスト表示
都道府県師会一覧テキスト表示
国家資格について
健康つくりのススメ
事業活動
組織強化部の「明日に向かって」
安心の雑学
メディアニュース
保健について
入会案内
リンク
個人情報保護法について
全鍼師会について
社団法人全日本鍼灸マッサージ師会会章 会章の由来
本会の会章は、外側の大きな円は太極(宇宙)を表し、中の五星は木、火、土、金、水の五行を配置した東洋医学の理想を示したものである。
全鍼師会について
 戦後間もない昭和22年6月、伊東市の止水亭に全国の鍼灸マッサージ団体代表が結集し、本会の前身である「全鍼連」を結成しました。その後、昭和56年に社団法人の許可をいただき公益法人としての全鍼師会が再スタートしました。それからは全国の鍼灸マッサージ師施術の総合団体として活動を続けてまいりました。
 具体的には法律217号(昭和22年制定、同23年施行の私達鍼灸マッサージ師の身分法)の制定と、その後の法律改善運動をはじめ、業権の確保と類似行為対策や保険制度の改善等に努めて来ました。
 また、政治連盟は「鍼灸マッサージを考える国会議員の会」を通じて施術師の身分確立と地位向上を図っており、今後とも努力してまいります。
 関係団体と協調し法律の改正を図り、財団法人東洋療法研修試験財団が実施する諸事業と、その後の生涯研修事業の開催などに積極的に協力をしています。
 また平成11年3月には全鍼師会会館(5階建て)が竣工し、団体活動のセンターとしての役割と業界の諸事業の中心として利用されています。
 
主な関連団体
鍼灸マッサージ保険推進協議会
  • (社)全日本鍼灸マッサージ師会
  • (社)日本鍼灸師会
  • (社)日本あん摩マッサージ指圧師会
  • (社福)日本盲人会連合
    の4団体による医療保険、公的介護保険に関する協議会。
あ・は・き等法推進協議会
  • 上記4団体の他
  • (社)全国病院理学療法協会
  • (社)東洋療法学校協会
  • 日本理療科教員連盟
    の7団体により法律問題を含め、広範囲の協議会。
定款
第1章 総 則
第1条 (名 称)
  この法人は、社団法人全日本鍼灸マッサージ師会という。
第2条 (事務所)
  この法人は、事務所を東京都新宿区四谷3丁目12番地に置く。
第3条 (組 織)
  この法人は、全国を区域とし、この法人が承認した各都道府県鍼灸マッサージ師会の会員又はこの法人が承認した各都道府県鍼灸マッサージ師会に準ずる団体の会員をもって組織する。
第2章 目的及び事業
第4条 (目 的)
  この法人は、はり(鍼)、きゅう(灸)、並びにあん摩、マッサージ及び指圧(以下「鍼灸マッサージ」という。)の学術の振興発展を図り、もって公衆衛生の普及向上及び社会福祉の増進に寄与するとともに、会員の職業倫理の昂揚及び社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第5条 (事 業)
  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)鍼灸マッサージの振興普及に関する事業
  (2)鍼灸マッサージの現代医学的研究に関する事業
  (3)会員の資質の向上に関する事業
  (4)会員の経営指導に関する事業
  (5)会員の福祉及び厚生に関する事業
  (6)鍼灸マッサージ関係資材の改良研究に関する事業
  (7)その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第6条 (種 別)
  この法人の会員は次の3種とする。
  1.正会員
    第3条に規定する者であって、この法人の目的に賛同したもの。
  2.準会員
    第3条に規程する者であって、別に定めるところにより
    理事会の承認を受けたもの。
  3.名誉会員
    鍼灸マッサージ業界の発展又は
    この法人の業務に顕著な功績があった者であって、
    理事会の承認を受けたもの。
第7条 (入 会)
  会員になろうとする者は、所定の入会申込書に、必要事項を記入し押印の上、別に定める入会金及び当年度会費を添えて第3条に規定する団体の長を経て、この法人に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第8条 (会 費)
  会員は総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。ただし、理事会は、名誉会員又は病気、その他やむを得ない事情があると認めた者に対して会費を減免することができる。
第9条 (退 会)
  会員が退会しようとするときは、所定の退会届にその事由を記し、第3条に規定する団体の長を経て届け出るものとする。
2.
会員が死亡したとき又は会員が第3条に規定する団体の会員たる資格を失ったときは、退会したものとみなす。
第10条 (除 名)
  会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし、総会においてその会員に弁明する機会を与えなければならない。
  (1)定款に違反したとき
  (2)総会の決議事項に違反したとき
  (3)正当な理由なくして会費を当該年度内に納入しないとき
  (4)この法人の名誉を傷つけたとき
第11条 (拠出金品の不返還)
  既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及びその他の機関
第12条 (役員の種別)
  この法人に、次の役員を置く。
   会 長 1名
   副会長 5名以内
   理 事 20名以上25名以内(会長及び副会長を含む)
   監 事 3名以内(内1名は員外監事とする)
第13条 (役員の選任)
  会長・副会長及び監事は、代議員会において、正会員の中から選任する。ただし、監事1名は会員外より選任する。
2.
理事(会長及び副会長を除く)は、地区推薦理事及び会長・副会長推薦理事とし、次に定めるところにより選任する。
  (1)地区推薦理事は、別表第1に定める地区ごとに、
   別に定めるところにより推薦された各1名の者について、
   総会の承認を経て会長が任命する。
  (2)会長・副会長推薦理事は、会長及び副会長の合議により
   推薦された者について、総会の承認を経て会長が任命する。
第14条 (役員の職務)
  会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定められた順位により、その職務を代行する。
3.
地区推薦理事は、当該地区を統轄し、会長・副会長推薦理事は別に定めるところにより部局を担当し、会務を分担掌理する。
4.
監事は、民法第59条の職務を行う。
第15条 (役員の任期)
  この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第16条 (役員の解任)
  役員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決により解任することができる。
  (1)健康上の理由により職務の執行にたえられないと
   認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員として
   ふさわしくない行為があったと認められるとき。
第17条 (顧問及び相談役)
  この法人に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2.
顧問及び相談役は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会が推薦した者について総会の承認を経て会長が委嘱する。
3.
任期は、委嘱した会長の任期とする。
第18条 (名誉会長)
  この法人に、名誉会長を置くことができる。
2.
名誉会長は、総会の議決により推薦する。
第19条 (代議員)
  この法人に、代議員を置く。
2.
代議員は、別に定めるところにより、各都道府県ごとに正会員の中から選出する。
3.
任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4.
代議員に欠員を生じたときは、別に定めるところにより選出する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
5.
代議員は、役員を兼ねることはできない。
第5章 会 議
第20条 (種 別)
  この法人の会議は、総会、代議員会、理事会、及び都道府県鍼灸マッサージ師会会長会とする。
第21条 (構 成)
  総会は、正会員をもって構成する。
2.
代議員会は、代議員をもって構成する。
3.
理事会は、理事をもって構成する。
4.
都道府県鍼灸マッサージ師会会長会は、第3条に規定する各都道府県鍼灸マッサージ師会の長及びこれに準ずる団体の長をもって構成する。
第22条 (権 能)
  総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を審議し、議決又は承認する。
  (1)事業計画及び収支予算
  (2)事業報告及び収支決算
  (3)第3条に規定する団体の承認
  (4)その他この法人の運営に関する重要事項
2.
代議員会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を総会に先立ち審議し、議決又は承認するとともに総会に付議すべき事項及び総会より委任された事項を審議し、議決又は承認する。
  (1)事業計画及び収支予算
  (2)事業報告及び収支決算
3.
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を審議し、議決する。
  (1)総会及び代議員会の議決した事項の執行に関する事項
  (2)総会、代議員会及び都道府県鍼灸マッサージ師会会長会に
   付議すべき事項
  (3)その他の事項
4.
都道府県鍼灸マッサージ師会会長会は、会務の円滑な運営を図るため、総会又は代議員会を開催することが困難なとき、緊急に処理すべき案件について審議し、議決する。ただし、都道府県鍼灸マッサージ師会会長会において採られた措置は、次の総会又は代議員会において承認を受けなければならない。
第23条 (開 催)
  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.
通常総会は、毎年1回開催する。
3.
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
4.
代議員会は、毎年1回開催するほか、理事会が必要と認めたとき又は代議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
5.
理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
6.
都道府県鍼灸マッサージ師会会長会は、理事会が必要と認めたとき開催する。
第24条 (招 集)
  会議は、会長が招集する。
2.
会議を招集する場合には、構成員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開会日の5日前(総会にあたっては10日前)までに通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めたとき及び都道府県鍼灸マッサージ師会会長会についてはこの限りではない。
3.
前条第3項ないし第5項の規定により、会議の開催の請求がなされたときは、会長は、請求があった日から30日以内に当該会議を招集しなければならない。
第25条 (議 長)
  総会、都道府県鍼灸マッサージ師会会長会の議長は、その総会、都道府県鍼灸マッサージ師会会長会において出席構成員の中から選任する。
2.
代議員会の議長及び副議長は、代議員会において代議員の中から選任し、その任期は2年とする。
3.
理事会の議長は、会長がこれに当る。
第26条 (定足数)
  会議は、総会においては正会員の5分の1以上、代議員会、理事会及び都道府県鍼灸マッサージ師会会長会においては、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条 (議 決)
  会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席構成員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第28条 (書面表決等)
  やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
2.
前項の規定にかかわらず、会長・副会長及び監事の選任については、書面表決又は、表決委任は認めないものとする。
第29条 (議事録)
  会議の議事については、議事録を作成し、議長及び出席構成員の中からその会議において選出された議事録署名人が記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
第30条 (資産の構成)
  この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  (2)会費及び入会金
  (3)寄付金品
  (4)事業に伴う収入
  (5)資産から生ずる収入
  (6)その他の収入
第31条 (資産の管理)
  この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第32条 (経費に支弁)
  この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第33条 (予算及び決算)
  この法人の収支予算は、代議員会の議決を経て総会の議決により定め、かつ、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2.
収支決算は、年度終了後3ヶ月以内に、その年度末の財産目録及び貸借対照表とともに、監事の監査を受け、代議員会の承認を経て総会の承認を得、かつ、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第34条 (暫定予算)
  やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、通常総会の日まで前年度予算を執行する。
2.
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第35条 (会計年度)
  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 事務局及び委員会
第36条 (事務局)
  この法人の事務を処理するため事務局を設置し所要の職員を置く。
2.
事務局及び職員に関する必要な規定は、理事会の議決により会長が別に定める。
第37条 (委員会)
  この法人は、必要に応じ理事会の議決により委員会を置くことができる。
第8章 定款の変更及び解散
第38条 (定款の変更)
  この定款は、正会員の3分の1以上出席した総会において出席正会員の4分の3以上の同意を経て厚生労働大臣の認可を受けなければ、変更することができない。
第39条 (解散及び残余財産の処分)
  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2.
総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.
前2項により解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経、厚生労働大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第9章 雑 則
第40条 (委 任)
  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1.この法人の設立時における第3条に規定する団体は、
  別表第1に掲げる団体とする。
2.この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず
  その任期は昭和58年3月31日までとする。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、
  この定款の定めにかかわらず設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず
  設立許可のあった日から昭和56年3月31日までとする。
5.この改正定款は、平成6年6月20日より施行する。
6.この改正定款は、平成16年2月5日より施行する。
 
 
社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目12-17 TEL:03-3359-6049 FAX:03-3359-2023
 
このサイト内における文章・画像・写真等の著作権は、すべて社団法人全日本鍼灸マッサージ師会に帰属します。
無断使用は固く禁止いたします。
別ウィンドウでの他リンクサイトにつきまして、音声パソコンでの検証は未確認ですので、
ご了承の程よろしくお願い申し上げます。