あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ
医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか?
現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。
これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。
このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。
平成28年4月からは、国家資格を保有していることを示すため、厚生労働省が(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。
現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。
これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。
このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。
平成28年4月からは、国家資格を保有していることを示すため、厚生労働省が(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。
施術者が国家資格を持っているかの確認のポイント
【施術所の外で確認できるもの】
(1)施術所の看板等に国家資格を有する者であることの記載がある
【施術所の中で確認できるもの】
(2)施術所内に①保健所に届け出た施術所であることの記載、②免許証又は免許証の 内容(資格、氏名、施術者登録番号(又は免許登録番号)を記載した書面の掲示がある
(3)施術者がネームプレート(厚生労働大臣免許保有証)を着用している
※(2)につきましては、各地域で様式が異なることがあります。
(1)施術所の看板等に国家資格を有する者であることの記載がある
【施術所の中で確認できるもの】
(2)施術所内に①保健所に届け出た施術所であることの記載、②免許証又は免許証の 内容(資格、氏名、施術者登録番号(又は免許登録番号)を記載した書面の掲示がある
(3)施術者がネームプレート(厚生労働大臣免許保有証)を着用している
※(2)につきましては、各地域で様式が異なることがあります。
健康保険(療養費)の適用について
- 健康保険(療養費)は、国家資格の保有者でなければ対象となりません。
- 国家資格の保有者のいる施術所であっても、実際に施術行為をした者が国家資格の保有者でない場合は、健康保険(療養費)の支給対象とならないので ご注意下さい。
照会先
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関するご相談などは、最寄りの 保健所などにご連絡下さい。
- 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験財団にご連絡下さい。