2022.06.25 (土)鍼灸マッサージ師の皆様

    特許庁「やわらぎの商標権は無効」

     令和4年6月16日、特許庁は商標法3条1項6号(識別力を欠く商標)に該当するとして、「やわらぎ」の商標登録を無効とすべきと審決しました。

     昨夏、「やわらぎ」の名称を使用する施術所(やわらぎ治療院等)に対し、商標権の侵害に当たるとして、「やわらぎ」の使用中止や対価を求める警告書が送り付けられた件で、警告を受けた施術者のグループが特許庁に訴えていた異議申立てが認められました。
    (法制委員会)